○都市計画法施行細則

令和3年3月22日

規則第9号

都市計画法施行細則(平成24年下野市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(提出図書の部数)

第2条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する図書の部数は、1部とする。ただし、市長が必要と認めるときは、別に定めることができる。

(意見書)

第3条 法第17条第2項の規定により市長に意見を申し述べようとする者は、都市計画の案に対する意見書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第26条第1項の規定により市長に意見を申し述べようとする者は、土地の試掘等に対する意見書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(都市計画の決定等の提案)

第4条 法第21条の2第1項又は第2項の規定により計画提案を行おうとする者は、都市計画提案書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(土地の試掘等の許可申請書及び許可証)

第5条 法第26条第1項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者は、土地試掘等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 法第27条第2項に規定する市長の許可証の様式は、様式第5号とする。

(身分証明書の様式)

第6条 法第27条第1項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第6号とする。

2 法第27条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第7号とする。

3 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第8号とする。

(損失補償の協議)

第7条 法第28条第2項の規定により損失の補償について市長に協議しようとする者は、損失補償に関する協議申立書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(設計説明書の様式)

第8条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、様式第10号とする。

2 前項の設計説明書には、実測図に基づく公共施設の新旧対照図で縮尺1,000分の1以上のものを添付しなければならない。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第9条 法第30条第1項の申請書には、同条第2項に規定する書面及び省令第17条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第11号)

(3) 法第33条第1項第13号に規定する工事施行者の能力に関する申告書(様式第12号)

(開発行為施行同意書の様式)

第10条 省令第17条第1項第3号に規定する、法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、様式第13号とする。

(設計者の資格を証する書類の様式)

第11条 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類の様式は、様式第14号とする。

(既存の権利者の届出)

第12条 法第34条第13号の規定により既存の権利を届け出ようとする者は、都市計画法第34条第13号の規定による届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為の変更の許可申請)

第13条 法第35条の2第2項の申請書の様式は、様式第16号とする。

2 前項の申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第9条第1号から第3号までに掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(開発行為の変更の届出)

第14条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第17号)によらなければならない。

(工事着手届)

第15条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、工事着手届(様式第18号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第16条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可を受けた者は、許可を受けた日から工事完了の日まで当該開発区域の主要な取付道路の付近その他の工事現場の見やすい場所に、開発許可済標識(様式第19号)を掲示しなければならない。

(工事完了届出書の添付図書)

第17条 省令第29条による工事完了届出書には、開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途並びに公益的施設の位置を明示した縮尺1,000分の1以上の工事完了図を添付しなければならない。

2 当該開発行為に係る工事のうち公共施設の工事完了届出書には、当該届出に係る公共施設の位置を明示した縮尺1,000分の1以上の公共施設工事完了図を添付しなければならない。

(公告の方法)

第18条 省令第10条、第12条、第31条、第40条及び第49条の規定による公告は、下野市公告式条例(平成18年下野市条例第3号)第2条第2項の規定を準用して行うものとする。

(建築制限等の解除の許可)

第19条 法第37条第1号の建築制限等の解除の承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書(様式第20号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示した付近見取図

(2) 当該敷地の位置及び建築物等の配置状況を明示した敷地位置図で縮尺1,000分の1以上のもの

(3) 建築物等の平面図及び立面図で縮尺200分の1以上のもの

(開発行為廃止届出書の添付書類)

第20条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該開発区域の現況写真図

(2) 開発行為を廃止した後における当該土地の利用計画を示す図書

(費用負担の協議)

第21条 法第40条第3項の規定により、市に費用負担を求めようとする者は、費用負担に関する協議申立書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申立書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該土地の登記事項証明書

(2) 当該土地の位置及び区域を明示する実測図で、縮尺500分の1以上のもの

(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請)

第22条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第19条第2項第1号から第3号までに掲げる図面

(2) 敷地の境界、建築物の位置、がけ及び擁壁の位置を明示した敷地現況図で縮尺500分の1以上のもの

(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

第23条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第24条 法第44条の規定により、被承継人が有していた地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第24号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(開発行為の承継申請)

第25条 法第45条の規定により、開発許可に基づく地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、開発行為承継承認申請書(様式第25条)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 第9条第2号に掲げる書類

(2) 開発許可を受けた者から必要な権原を取得したことを証する書類

(開発登録簿の調書の様式)

第26条 省令第36条に規定する開発登録簿の調書の様式は、様式第26号とする。

(市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の制限)

第27条 法第52条の2の規定により、市街地開発事業等予定区域の区域内における土地の形質の変更又は建築物の建築若しくは工作物の設置に係る許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図で縮尺500分の1以上のもの

(3) 平面図で縮尺200分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(土地買取りの申出)

第28条 法第56条第1項の規定により、市長に対して土地買取りの申出をしようとする者は、土地買取申出書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(都市計画事業地内の建築等の許可の申請)

第29条 法第65条第1項の規定により、都市計画事業地内における建築物の建築又は工作物の設置に係る許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図で縮尺500分の1以上のもの

(3) 平面図で縮尺200分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(開発行為又は建築に関する証明願)

第30条 省令第60条の規定により、開発行為又は建築に関する証明書の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明願(様式第30号)2部を市長に提出しなければならない。

(その他の添付書類)

第31条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する申請書、その他の書類等には、この規則に定めるもののほか、市長が必要と認める書類又は図書を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に栃木県に対して申請がされているものについては、栃木県の例による。

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都市計画法施行細則

令和3年3月22日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和3年3月22日 規則第9号