○下野市開発登録簿閲覧規則
令和3年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定により、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市建設部都市政策課内に置く。
(令6規則6・一部改正)
(登録簿の閲覧時間)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧所の休日)
第4条 閲覧所の休日は、下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(閲覧所の臨時休日等)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧の手続等)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿の閲覧申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 登録簿の閲覧は、無料とする。
(登録簿の写しの交付申請)
第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請者は、別に定める額の手数料を納付しなければならない。
(閲覧上の注意)
第8条 閲覧者は、登録簿を所定の場所で閲覧しなければならない。
2 閲覧者は、閲覧に際して、係員の指示に従わなければならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。