○下野市開発登録簿閲覧規則

令和3年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定により、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を建設水道部都市計画課内に置く。

(登録簿の閲覧時間)

第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の休日は、下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(閲覧所の臨時休日等)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧の手続等)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿の閲覧申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 登録簿の閲覧は、無料とする。

(登録簿の写しの交付申請)

第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請者は、別に定める額の手数料を納付しなければならない。

(閲覧上の注意)

第8条 閲覧者は、登録簿を所定の場所で閲覧しなければならない。

2 閲覧者は、閲覧に際して、係員の指示に従わなければならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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下野市開発登録簿閲覧規則

令和3年3月22日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)