○下野市被保護者健康管理支援事業実施要綱

令和3年3月4日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の8の規定に基づく被保護者健康管理支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると市長が認める社会福祉法人等に、市が行う事務を除き、事業の事務の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 対象者は、下野市福祉事務所が実施する生活保護法に定める保護を受けている者(以下「被保護者」という。)であって、診療報酬明細書その他の資料から特に健康管理に係る支援又は指導を要すると判断され、かつ、当該支援又は指導の実施に同意したものとする。

(事業内容)

第4条 事業は、第1号による分析により、健康課題を抽出し、把握した地域の健康課題や社会資源の状況を踏まえ、第2号の事業方針を決定することとする。

(1) 現状・健康課題の把握

 既存の取組の調査及び分析 これまでに実施した健康管理支援に関する事業について整理し、課題となっている事項を分析する。

 健康、医療情報の調査及び分析 保護台帳、帳票、診療報酬明細書等から、被保護者の健康状態に係る全体像を把握する。

 社会資源の調査及び分析 地域における社会資源について、被保護者が活用可能か否か、活用可能な場合の対象年齢等について整理し把握する。

(2) 事業方針 前号により把握した現状・健康課題を踏まえ、以下の取組方策のうち、については必須事業とし、からまでの方策については、少なくとも1つを選択して実施する。

 健診受診勧奨 健診未受診で健康状態が把握できない者に対し、家庭訪問等による生活状況や健診未受診理由の聞き取り調査を行う。

 医療機関受診勧奨 健診結果で要医療と判断されたにもかかわらず、医療機関未受診である者、受診を中断している者等に対し受診同行等を行う。

 保健指導・生活支援 特定保健指導対象者であるが指導未実施の者、栄養・口腔・運動等で改善が必要な者、過剰飲酒・依存症が疑われる者、多くの問題を抱え、生きがい自体を喪失している等の理由から、健康問題に無関心な者等について、保健指導、健康教室等の社会資源に繋げる。

 主治医と連携した保健指導・生活支援(重症化予防)福祉事務所と主治医が相談・連携体制を構築し、医療機関を受診中だが経過不良の者について、生活習慣や服薬の問題がないか等の課題を確認し、課題改善に向けた支援を行う。

 頻回受診指導 同一診療科に月15回以上受診をしている者について、頻回受診となる要因を分析し、適正受診に向けた指導を行う。

(3) 事業実施 対象者ごとに個別支援計画を作成し、事業を実施する。一定期間経過後は、対象者による取組や支援の進捗を把握するため当該対象者とともに振り返り(評価)を実施し、課題や改善策について検討を行う。

(4) 事業評価 事業の実施に当たっては、あらかじめ中長期的な目標及び毎年度の事業により達成を目指す目標を設定し、評価指標についてもそれぞれに設定する。

(5) 事業報告 市は、毎年度、事業終了後に事業全体についての内容、個々の取組内容に関して、事業の実施結果を厚生労働省に報告する。

(個人情報の保護)

第5条 事業の実施に携わる社会福祉法人等は、被保護者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該業務を受託しなくなったときも同様とする。

(実施上の留意事項)

第6条 事業の実施に当たっては、「被保護者健康管理支援事業の手引き」を参照する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し令和3年1月1日から適用する。

下野市被保護者健康管理支援事業実施要綱

令和3年3月4日 告示第20号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
令和3年3月4日 告示第20号