○下野市家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱
令和3年3月10日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、市長が、児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を行おうとする者又は現に家庭的保育事業等を運営している者に対し、その設置の認可その他の手続を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるものを除くほか、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請に際しては、当該申請が下野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年下野市条例第26号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る待機児童の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
(2) 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、下野市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員の総数の合計に既に達しているとき、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令に定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。
(意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ下野市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号の2)により市長に届け出なければならない。ただし、法人の場合にあっては、法人の代表者について変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の3)を、その名称と所在地に変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(様式第6号の4)により市長に届け出なければならない。
4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号の2)により市長に届け出なければならない。ただし、法人の場合にあっては、法人の代表者について変更がある場合は居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号の3)を、その名称に変更がある場合は居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(様式第8号の4)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可その他の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。