○下野市しみん掲示板設置要綱

令和3年3月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民活動(下野市民が行う非営利かつ公益的な活動をいう。以下同じ。)の情報発信手段として提供する下野市しみん掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 掲示板の設置場所は、下野市役所内とする。

(管理者)

第3条 掲示板は、総務人事課長(以下「管理者」という。)が管理する。

(情報等)

第4条 掲示板に掲載する情報は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内を拠点に活動する市民活動に関するものであること。

(2) 市内でイベント等を実施するものであること。

(3) 参加料については、実費を除き、無料であること。

(4) 問合せ先及び担当者が明確であること。

(5) 掲載する内容が次の項目のいずれにも該当しないものであること。

 営利を目的としたもの

 宗教活動を目的としたもの

 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としたもの

 暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体によるもの

 公共の福祉に反するもの

 第三者を誹謗、中傷又は差別する内容を含んだもの

 イベント等の主催者名及び連絡先の記載のないもの

 その他市長が掲載目的に適さないと認めたもの

(申請等)

第5条 前条に該当する情報の掲載を希望する者は、下野市しみん掲示板掲載依頼及び誓約書(別記様式)に掲載する情報の見本を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、掲載期限を定め、当該申請を許可するものとする。

(掲載の中止)

第6条 前条第2項の規定にかかわらず、管理者は、偽りその他不正な手段により掲示板への情報の掲載許可を受けたことが明らかになったときその他特別な事由が生じたときは、当該情報の掲載を中止することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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下野市しみん掲示板設置要綱

令和3年3月16日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月16日 告示第24号