○下野市空き家バンク登録推進奨励金交付要綱

令和3年3月22日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市空き家バンク実施要綱(平成30年下野市告示第31号。以下「実施要綱」という。)に規定する下野市空き家バンクへの空き家等の登録を促進することを目的として、予算の範囲内において交付する下野市空き家バンク登録推進奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 実施要綱第4条第2項に規定する下野市空き家バンク登録台帳に登録された物件をいう。

(2) 所有者等 実施要綱第2条第3号に定める者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の対象となる者は、令和3年4月1日以後に空き家バンクに登録された空き家等の所有者等であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 空き家等を継続して2年以上空き家バンクに登録すること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(交付額等)

第4条 奨励金の額は、空き家バンクに登録した日の属する年度の固定資産税額(家屋に対して賦課されたものに限る。)の2倍の額とする。ただし、限度額を次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市街化区域に存する空き家等 50,000円

(2) 市街化調整区域に存する空き家等 25,000円

2 奨励金の交付は、登録物件1件につき1回限りとする。

3 奨励金は、予算の範囲内において交付する。

(令5告示47・一部改正)

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市空き家バンク登録推進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 市税の納税証明書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、空き家バンクに登録した日から起算して3月を経過する日又は登録した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日を期限とする。ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、申請者に係る第3条各号に掲げる要件を審査し、奨励金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を下野市空き家バンク登録推進奨励金交付決定(申請却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、奨励金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(奨励金の請求)

第7条 前条第1項の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を請求しようとするときは、下野市空き家バンク登録推進奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が、空き家等を空き家バンクに登録した日から2年を経過する日までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨励金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している奨励金があるときは、当該奨励金について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 実施要綱第6条の規定により空き家台帳の登録を抹消されたとき。ただし、実施要綱第13条第2項に規定する協定団体を仲介して売約したことによる所有権の異動については、この限りではない。

(2) 第3条第2号若しくは第3号の要件に該当しなくなったとき、又は虚偽の申請その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

(3) 自己の利益のために当該空き家等を利用したとき。

(4) 実施要綱第8条第2項に規定する利用者台帳に登録をしていない者又は3親等以内の親族に売却し、又は賃貸したとき。

(5) その他市長が取り消すことが適当と認める事由があったとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の下野市空き家バンク登録推進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る下野市空き家バンク登録推進奨励金について適用し、同日前の交付申請に係る下野市空き家バンク登録推進奨励金については、なお従前の例による。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市空き家バンク登録推進奨励金交付要綱

令和3年3月22日 告示第30号

(令和5年6月1日施行)