○国等が行う開発行為等に係る協議に関する要綱
令和3年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、国又は法第34条の2第1項に規定する都道府県等(以下「都道府県等」という。)と下野市が行う法に基づく開発行為等に係る協議の手続等について、関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 国又は都道府県等が行う法第34条の2第1項の規定による協議(法第35条の2第4項の規定により準用する場合を含む。)は、法第29条第1項若しくは第2項の開発許可又は法第35条の2第1項の許可に係る申請手続の例により行うものとする。
2 国又は都道府県等が行う法第43条第3項の規定による協議は、同条第1項の許可に係る申請手続の例により行うものとする。
3 前2項の規定により協議をする場合において、市長が支障がないと認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、国又は都道府県等と下野市が行う法に基づく開発行為等に係る協議の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。