○下野市住居手当の支給に関する規則の運用基準
令和3年3月16日
訓令第3号
下野市住居手当の支給に関する規則の運用基準(平成18年下野市訓令第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市住居手当の支給に関する規則(平成18年下野市条例第45号。以下「規則」という。)の運用基準を定めるものとする。
(給与条例第9条の4関係)
第2条 下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限る。
第3条 給与条例第9条の4第1項に掲げる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら借り受けた住宅に居住している者
(2) その扶養親族が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている者
(3) 自ら又はその扶養親族と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に配偶者等と同居し、家賃を支払っており、かつ、その生計を主として支えている者
ア 職員の配偶者
イ 職員の一親等の血族又は姻族である者
2 前項第2号及び第3号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。
第4条 給与条例第9条の4に規定する家賃は、住宅の借受けに係る費用のうち、次に掲げるものを除いたものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道料金等
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。
3 職員の扶養親族が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とする。
(規則第2条関係)
第5条 規則第2条第3号の「市長がこれに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(2) 職員の扶養親族が所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(規則第6条関係)
第6条 規則第6条第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。
2 規則第6条第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等」とは、同項の住居届に記入することとされている事項をいう。
(規則第8条関係)
第7条 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(規則第9条関係)
第8条 規則第9条第1項の「給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件の全てを満たすに至った日をいう。
2 規則第9条第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。