○下野市いじめ問題専門委員会規則
令和3年3月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市いじめ問題対策連絡協議会等条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、下野市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第3条 教育委員会は、特別の事項を調査させるため必要があると認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、任命された日から当該特別の事項に係る調査が終了したときまでとする。
(会議)
第4条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 専門委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 専門委員会は、特に必要があると認めるときは、専門委員会の会議に関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第5条 専門委員会の会議は、非公開とする。ただし、専門委員会は、公開しても支障がないと判断することができる事案に係る会議については、会議に諮り、会議の全部又は一部を公開することができる。
(秘密保持)
第6条 専門委員会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(招集の特例)
2 専門委員会の最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。