○下野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月23日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領」(「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について」(令和3年6月11日付社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙)に基づき、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は6箇月以上の労働契約による就職をいう。

2 この告示において「職業訓練受講給付金」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、下野市(以下「市」という。)とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると市長が認めた場合は、市が行う事務を除き、本事業の事務の全部又は一部を下野市社会福祉協議会に委託することができる。

(支給対象者)

第4条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、既に同種の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。

(1) 次のいずれかに該当する者

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの

 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるもの

 再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者

 再貸付申請のため自立相談支援機関に相談を行ったが、支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった者

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下これらを「初回貸付等」という。)の両方を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来しているもの(からまでのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請中又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるもの(からまでのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者

(3) 申請日の属する月において、第9条第1項に規定する申請を行う者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下である者

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は、100万円)以下である者

(5) 次のいずれかに該当する者

 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6箇月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行う者

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない者

(令3告示136・一部改正)

(求職活動等要件)

第5条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて前条第5号アに掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(自立支援金の支給等)

第6条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、自立支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は、1箇月ごとに支給し、その支給額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第7条 自立支援金の支給期間は、3箇月とする。

(申請期間)

第8条 自立支援金の申請期間は、令和3年7月1日から令和4年12月31日までとする。

(令3告示100・令3告示136・令4告示40・令4告示89・令4告示122・令4告示133・一部改正)

(自立支援金の申請及び支給の方式)

第9条 自立支援金の受給を希望する者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1―1号。以下「申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第1―2号。以下「確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 第4条第1号に該当することを証する書類

(3) 前号の書類のうち、第4条第1号ア及びに該当するが再貸付の借用書(控)の写しがない場合、同号ウに該当するが再貸付の不決定通知書の写しがない場合又は同号エに該当する場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況報告書(様式第1―3号)

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入があるものについて、申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(5) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(6) 第4条第5号イに該当する者にあっては生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し

(7) 自立支援金の振込先となる金融機関の口座の通帳等の写し

2 市長は、前項の申請書及び確認書が提出されたときは、同項各号の添付書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない場合を除き、申請を受け付ける。この場合において、市長は、前項各号の添付書類等に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

3 第15条の再支給の申請者は、第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式第1―4号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式第1―5号)に加え、同項各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令3告示117・令3告示136・一部改正)

(公共職業安定所等への求職申込み等)

第10条 市長は、申請者が申請時に公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(令3告示117・令3告示136・一部改正)

(審査及び支給決定等)

第11条 市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を行い、自立支援金の支給を決定した場合は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第2号)を、自立支援金の不支給を決定した場合は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、自立支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対し、求職活動等状況報告書(様式第4号)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談確認票(様式第5号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書(様式第6号)を交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。

(令3告示136・一部改正)

(支給方法)

第12条 自立支援金の支給は、受給者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第13条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第14条 市長は、受給者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該各号に定めるとおり自立支援金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が、受給中に第4条第5号アに該当していないことが判明した場合は、原則当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。

(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合は、原則当該収入額が得られた月の支給から中止する。

(3) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。

(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(6) 受給者が生活保護を受給した場合は、支給を中止する。

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止する。

(8) 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。

(9) 前各号に定めるほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。

2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合には、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第8号)を当該受給者に交付するものとする。

(令3告示136・一部改正)

(再支給)

第15条 市は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第8条の申請期間中に再支給の申請があった場合、第4条第2号から第7号までの要件を改めて確認の上該当する者については、一度に限り、第6条第2項の支給額を第7条の支給期間により再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に前条第1項各号(第2号第6号及び第7号を除く。)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第4条第5号に関する報告等を怠った場合は、再支給することができない。

(令3告示136・追加)

(不当利得の返還)

第16条 市長は、自立支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める。

(令3告示136・旧第15条繰下)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(令3告示136・旧第16条繰下)

(関係機関との連携等)

第18条 市は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市は、受給者等の状況等について下野市社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、本事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(令3告示136・旧第17条繰下)

(留意事項)

第19条 本事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(令3告示136・旧第18条繰下)

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示136・旧第19条繰下)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月6日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月23日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示136・全改)

画像

(令3告示136・全改)

画像画像

(令3告示136・全改)

画像

(令3告示136・追加)

画像

(令3告示136・追加)

画像画像

(令3告示136・全改)

画像

画像

(令3告示136・全改)

画像

(令3告示136・全改)

画像

(令3告示136・全改)

画像画像

画像

画像

下野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月23日 告示第82号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
令和3年6月23日 告示第82号
令和3年8月31日 告示第100号
令和3年10月6日 告示第117号
令和3年12月27日 告示第136号
令和4年3月30日 告示第40号
令和4年5月16日 告示第89号
令和4年8月23日 告示第122号
令和4年9月20日 告示第133号