○下野市雨水貯留施設設置費補助金交付要綱
令和3年8月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、雨水の流出の抑制及び雨水の有効利用の促進のため、雨水貯留施設を設置する者に対して交付する下野市雨水貯留施設設置費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「雨水貯留施設」とは、建築物の雨どいから集めた雨水を当該敷地内に一時的に貯留することにより、雨水の流出を抑制するとともに、雨水を散水等の水として活用できる設備をいう。
(補助対象物)
第3条 補助金の交付対象となる雨水貯留施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 中古品又は自作品でないこと。
(2) 貯水容量が150リットル以上であること。
(3) 蓋等で密閉され、水栓を備えていること。
(4) 樹脂、金属等から成り、かつ、堅固で耐久性を有するものであること。
(5) メーカーが指定する取付方法により、転倒しないよう安全を確保して設置されていること。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、市内において、住宅、アパート、店舗、工場等の建築物を所有又は占有する者のうち、当該建築物に雨水貯留施設を設置し、かつ、当該雨水貯留施設を購入した日から1年を経過していないものとする。
(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる公的団体
(2) 市税、下水道受益者負担金、下水道使用料又は水道料金を滞納している者
(3) 移転補償等機能回復により雨水貯留施設を設置しようとする者
(4) 販売を目的とする建築物に雨水貯留施設を設置しようとする者
(5) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
(6) 既に補助金の交付を受けた雨水貯留施設を改造し、又は修理しようとする者
(7) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は同条例第6条に規定する密接関係者
(8) 過去にこの規程に基づく補助金の交付を受けた者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、雨水貯留施設の設置に要した経費(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとする。)とし、その額が40,000円を超えるときは、40,000円を限度とする。
2 補助対象基数は、1基とする。
3 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、下野市雨水貯留施設設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、雨水貯留施設を購入した日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 設置費用の領収書
(2) 設置場所の平面図及び案内図
(3) 使用製品等のカタログ又は製品図
(4) 設置前及び設置後の写真(設置した建築物が特定できるものに限る。)
(5) 施工状況を確認できる工事写真
(6) 雨水貯留施設の維持管理等に関する誓約書(様式第2号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により、下野市雨水貯留施設設置費補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付を受けた者の義務)
第9条 補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該補助に係る雨水貯留施設を、補助金交付の目的及び申請内容に反して使用しないこと。
(2) 市長が行う雨水貯留施設の利用、設置状況の確認等に協力すること。
(3) 定期的な点検・清掃を行うなど、雨水貯留施設の機能維持のため、適切な維持管理に努めること。
(4) 雨水貯留施設の所有者が変更となる場合は、前3号の規定について適切に引き継ぐこと。
(交付決定の取消し・返還)
第10条 市長は、補助金交付の決定をした場合において、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付前にあっては決定を取り消し、交付後にあっては補助金の全部又は一部について返還させることができる。
(1) 交付条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に購入した雨水貯留施設(当該雨水貯留施設の購入日が令和2年8月1日からこの規程の施行の日の前日までのものに限る。)については、この規程を適用することができる。
附則(令和5年5月26日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5企管規程1・一部改正)