○下野市役所テレワークスペースの利用に関する要綱
令和3年10月4日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環として、テレワークに関する企業の取組が進展するとともに、地方への移住に対する意識及び行動が変容することを見据え、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)からの移住・定住の促進及び市民等が自宅以外で実施するテレワークの需要について把握することを目的に、下野市役所に設置するテレワークスペース(以下「テレワークスペース」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 テレワークスペースの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市役所テレワークスペース
(2) 位置 下野市笹原26番地(下野市役所内)
(利用日及び利用時間)
第3条 テレワークスペースの利用日は、下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条第1項に定める休日以外の日とし、その利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、テレワークスペースの利用日及び利用時間を変更することができる。
(利用対象者)
第4条 テレワークスペースの利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市がテレワークスペースに整備した無線によるインターネット接続環境を用いてテレワークを行う者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認める者
(利用の許可)
第5条 テレワークスペースを利用する者は、下野市役所テレワークスペース利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、テレワークスペースの利用を許可するに当たって、管理上必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、テレワークスペースの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) テレワークスペースを損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者であると認められるとき。
(4) テレワークスペースの設置の目的に反する用途で利用するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に生じた損害について市はその責任を負わない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情により市長が必要と認めるとき。
(利用料)
第8条 テレワークスペースの利用料は、無料とする。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、テレワークスペースを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 利用者は、テレワークスペースの利用を終了し、若しくは中止したとき又は第7条の規定により利用許可の取消し等を受けたときは、速やかにテレワークスペースの設備等を原状に復さなければならない。
2 市長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、その要した費用を利用者に請求することができる。
(損害賠償等)
第11条 利用者は、故意若しくは過失によりテレワークスペースを損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責事項)
第12条 テレワークスペースの利用によって利用者に生じた損害及び他の利用者又は第三者との間に生じた紛争について、市は一切の責任を負わない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、テレワークスペースの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。