○下野市市章の使用に関する要綱
令和3年10月12日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市章の制定(平成18年下野市告示第1号)に定める下野市章(以下「市章」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱原則)
第2条 市章は、市を表象するものであり、その取扱いに当たっては、その意義を損なわないよう適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用申請)
第3条 市章の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる場合を除き、下野市章使用許可申請書(様式第1号)に市章使用に係る目的、仕様等を示す資料を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 市が市章を使用するとき。
(2) 市が共催する事業において市章を使用するとき。
2 市長は、市章の使用を許可するに当たって、必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市章の使用を許可しないものとする。
(1) 市を表象する必要がないとき。
(2) 市及び市章の信用及び品位を損なう、又は市章制定の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 政治活動又は宗教活動に関すると認めるとき。
(5) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するおそれがあるとき。
(6) 下野市章の制定に規定する市章の作図基準、市章の色等を正しく使用しないとき。
(7) 市の事業と混同されるおそれがあるとき。
(8) その他市長が不適切と認めるとき。
(1) 使用許可に際し付した条件に違反したとき。
(2) 使用申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 市章の使用が、その尊厳及び市民が市章に寄せる感情に抵触すると判断されるとき。
(4) 使用者から使用を許可した内容の変更の申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情により市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その補償の責めを負わない。
4 第1項の規定により許可を取り消された者は、当該許可にかかる物件を使用してはならない。
(使用結果報告)
第7条 使用者は、市長が使用結果報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、市章を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(免責)
第9条 市は、当該許可に基づく市章の使用によって、使用者又は第三者に損失等が生じたとしても、その責任は一切負わない。
(庶務)
第10条 市章の使用の許可に係る手続は、総務部総務人事課において行うものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にされている市章の使用の許可については、この告示の定めるところによりされた市章の使用の許可とみなす。