○下野市市民活動センター条例

令和3年12月14日

条例第28号

(設置)

第1条 市民が自主的に行う営利を目的としない社会貢献活動(以下「市民活動」という。)を支援することにより、市民との協働によるまちづくりを推進し、活力ある地域社会を実現するため、下野市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 下野市市民活動センター

(2) 位置 下野市緑三丁目5番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民活動に係る案内及び相談に関すること。

(3) 市民活動を行う者と関係機関・団体との交流及び協働の推進に関すること。

(4) 市民活動を行う人材の育成に関すること。

(5) センターの施設及び設備の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げる事業のほか、センターの設置の目的を達成するために必要なこと。

(利用者の範囲)

第4条 センターの施設及び設備のうち、別表に掲げるもの(以下「会議室等」という。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 下野市内で市民活動を行う個人又は団体

(2) その他市長が適当と認める者

(会議室等の利用の許可)

第5条 前条各号に掲げる者で会議室等を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又は条件を変更することができる。

(利用の許可の制限)

第6条 市長は、前条に規定する利用の許可の可否を決定する場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用を許可しない。

(1) 利用の目的又は内容がセンターの設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 会議室等を利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 会議室等を利用する者は、前項の使用料を利用の許可を受けたときに前納するものとする。

3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 会議室等を利用する者は、当該施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(原状回復の義務)

第10条 会議室等を利用する者は、施設の利用が終わったとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。

2 会議室等を利用する者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が当該利用者に代わりこれを執行し、その費用を当該利用者に請求するものとする。

(損害賠償)

第11条 会議室等を利用する者は、当該施設を損傷又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消し、若しくはその利用を制限し、若しくは停止させ、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(5) 災害その他の都合により、施設の利用ができなくなったとき。

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する処分により当該利用者が受けた損害について、市はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。

(2) センターの利用の許可、利用の制限等に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第5条第6条第8条及び第12条第1項の規定の適用について、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項の規定中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 第13条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、第7条第1項に規定する使用料を利用料金として当該指定管理者の収入とすることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第3号で令和4年5月16日から施行)

(準備行為)

2 利用の許可申請その他センター利用のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても規則で定める日からこれを行うことができる。

(規則で定める日=令和4年1月19日)

別表(第4条、第7条関係)

施設等の区分

金額

会議室

無料

研修室

ロッカー

1個1月当たり150円

メールボックス

無料

下野市市民活動センター条例

令和3年12月14日 条例第28号

(令和4年5月16日施行)