○下野市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年2月18日
告示第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、下野市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 支援拠点事業の実施主体は、下野市とする。
2 市長は、支援拠点で行う業務を適切かつ確実に行うことができると認めた社会福祉法人等に当該業務の一部を委託することができる。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、健康福祉部こども家庭センターに置くものとする。
(令6告示51・一部改正)
(対象者)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、市内に在住し、又は所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。
(業務の内容)
第5条 支援拠点で行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務に関すること。
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他の必要な支援に関すること。
(職員)
第6条 支援拠点の職員は、国要綱に定める基準に従い、配置するものとする。
2 支援拠点に配置する職員の職務、資格等は、国要綱に定めるとおりとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。