○下野市移住希望者宿泊費補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市への移住定住の促進を図るため、市内への移住を目的として本市を訪れ住居や仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動を行う者に対し、予算の範囲内において下野市移住希望者宿泊費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市への移住を希望する者及び当該者と共に移住する同居の親族であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、第4号の要件については、同居の親族に対して適用しない。
(1) 栃木県外に住所を有すること。
(2) 当該申請に係る滞在期間中に次に掲げる活動をいずれも行うこと。
ア 移住に関する市との相談。ただし、申請以前に相談を実施している場合については、この限りでない。
イ 住居や仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動
(3) 本市の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定に基づく栃木県知事の許可を受け、旅館業を営む施設をいう。)に宿泊すること。
(4) 当該申請に係る滞在期間中の全てにおいて、20歳以上の者であること。
(5) 転勤、婚姻、修学等による転入予定者でないこと。
(6) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員と一切の関係を有していないこと。
(令5告示18・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が本市に滞在した期間に要した宿泊費(宿泊するために必要となる利用料金から飲食料金及びサービス料金を除いた費用をいう。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1人当たり1泊分の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
2 補助金は、補助対象者1人につき、2泊分を限度とし、1会計年度につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市移住希望者宿泊費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、宿泊施設を利用する日から起算して7日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び同行者の申請日時点における住所及び年齢が確認できる書類
(2) 下野市移住希望者宿泊費補助金滞在計画書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5告示18・一部改正)
(1) 下野市移住希望者宿泊費補助金滞在計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、宿泊施設を利用した最終日から30日以内に、下野市移住希望者宿泊費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写しその他補助対象経費の支払の証明ができる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、補助金の交付前にあっては決定を取り消し、交付後にあっては補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この告示に違反したとき。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 補助金の交付の申請その他事業の実施に必要な準備行為は、この告示の施行前においてもこれを行うことができる。
附則(令和5年2月10日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示18・全改)
(令5告示93・一部改正)