○下野市内部統制推進本部設置要綱

令和4年3月30日

告示第38号

(設置)

第1条 市民の市政に対する信頼の回復及び質の高い市民サービスの継続的かつ安定的な提供を目的として実施する本市における内部統制の推進及び運用に関する企画立案、実施状況の点検、評価及び総合調整を行うため、下野市内部統制推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内部統制 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第150条第2項に規定する方針及び体制をいう。

(2) 基本方針 法第150条第2項及び第3項に規定する方針をいう。

(3) 評価 法第150条第4項に規定する評価をいう。

(所掌事項)

第3条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本方針に関すること。

(2) 内部統制の推進、整備及び運用に関すること。

(3) 内部統制の実施状況の点検、評価及び総合調整に関すること。

(4) 第7条に規定する内部統制推進員に対する指導及び助言に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、内部統制の推進に必要な事項

(組織)

第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(内部統制推進員)

第7条 基本方針に基づき所管する課等における内部統制に関する事項を推進し、及び実施するため、内部統制推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、別表第2に掲げる者及び本部長が指名する者をもって充てる。

3 推進員は、本部員の指示のもと、次に掲げる内部統制に関する事務を行う。

(1) 課等における内部統制の推進及び実施に関すること。

(2) 課等における内部統制の整備及び運用に関する点検及び評価に関すること。

(3) 課等における内部統制の事務に係る所属職員の指導監督等に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、本部長が必要と認めた事項

4 推進員は、本部員に対し、必要に応じて内部統制に関する必要な措置を講じるよう進言する。

(内部統制推進検討部会)

第8条 本部長は、第3条に規定する推進本部の所掌事項に関して調査をするため、必要に応じて内部統制推進検討部会(以下「推進検討部会」という。)を置くことができる。

2 推進検討部会は、本部長の指名する者をもって組織する。

3 推進検討部会は、本部長の指示を受け、指示のあった事項を調査、検討し推進本部に報告する。

4 推進検討部会の運営に必要な事項は、本部長が定める。

(庶務)

第9条 推進本部及び推進検討部会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、会計管理者、議会事務局長、教育次長、行政委員会事務局長

別表第2(第7条関係)

総合政策課長、市民協働推進課長、総務人事課長、財政課長、契約検査課長、税務課長、安全安心課長、市民課長、環境課長、社会福祉課長、こども福祉課長、高齢福祉課長、健康増進課長、農政課長、商工観光課長、建設課長、都市計画課長、区画整理課長、水道課長、下水道課長、議事課長、農業委員会事務局長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長、スポーツ振興課長

下野市内部統制推進本部設置要綱

令和4年3月30日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)