○下野市生活バス路線維持費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の日常生活上必要な交通手段としての乗合バス路線の維持確保を図るため、県が交付する栃木県生活バス路線維持費補助金と協調して交付する下野市生活バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、栃木県生活バス路線維持費補助金交付要領(以下「県補助金交付要領」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、下野市内で生活バス路線を運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象系統)

第4条 補助対象系統は、生活バス路線のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 県補助金交付要領第6条第1号から第4号までに該当する系統

(2) 経常収益が補助対象経常費用の20分の11以上の系統又は経常収益が補助対象経常費用の20分の11に満たない系統で、下野市及び当該系統に係る他の市町が補助することにより、経常収益並びに本市及び当該系統に係る他の市町の補助額の合計額が補助対象経常費用の20分の11相当する額に達する系統

(市補助対象経費の額)

第5条 市補助対象経費の額は、補助対象経常費用から経常収益を除いた額とする。

(市補助金の交付額)

第6条 市補助金の交付額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める式により算出される額を、補助対象系統の総キロ程に対し下野市のキロ程で按分して算出した金額とする。

(1) 経常収益が補助対象経常費用の20分の11以上の場合 補助対象経費の2分の1に相当する額

(2) 経常収益が補助対象経常費用の20分の11未満の場合 補助対象経常費用の20分の9の2分の1に相当する額に、補助対象経常費用に20分の11を乗じた額から経常収益を除して得た額を加えた額

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、下野市生活バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に県補助金交付要領第10条各号で規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査、検討の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、下野市生活バス路線維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって、事業者にその旨を通知する。

(交付の請求)

第9条 事業者は、前条の規定により交付の決定通知を受けたときは、下野市生活バス路線維持費補助金交付請求書(様式第3号)前条に規定する通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 下野市生活バス路線補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市生活バス路線維持費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第49号

(令和5年6月1日施行)