○下野市河川除草活動補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、河川の環境美化及び河川愛護思想の推進のため、河川の除草作業等を行う団体に対し予算の範囲内で交付する下野市河川除草活動補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の補助対象者及び活動内容)

第2条 補助金の補助対象者は、次に掲げる市内の10人以上の団体とする。

(1) 自治会

(2) 子ども会育成会

(3) 老人クラブ

(4) 市立学校のPTA

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民で組織するボランティア団体

2 前項の補助対象者は、補助金の交付に当たり、次に掲げる活動を実施するものとする。

(1) 県管理の河川敷において、500m以上の区間の除草活動を行うこと。

(2) 活動内容は年間2回以上の除草作業とし、併せてゴミ拾い等についても行うこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に基づき算出された額の合計額とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ下野市河川除草活動団体申込書(様式第1号)及び下野市河川除草活動補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは下野市河川除草活動補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定したときは下野市河川除草活動補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、下野市河川除草活動実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、下野市河川除草活動補助金確定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の補助金確定通知書の交付を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、下野市河川除草活動補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 市長は、前条の規定による請求に基づき、補助金の支払うものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付している場合は、当該取消しに係る部分について、下野市河川除草活動補助金返還命令書(様式第8号)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助金の額の算定区分

区分

算定方法

面積割

除草作業を行った実面積(2回以上)に1平方メートル当たり20円を乗じて得た金額

参加者割

除草作業の参加者1人当たり250円/回を乗じて得た金額

ただし、上限額は100,000円とする。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市河川除草活動補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第53号

(令和5年6月1日施行)