○下野市河川除草活動補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、河川の環境美化及び河川愛護思想の推進のため、河川の除草作業等を行う団体に対し予算の範囲内で交付する下野市河川除草活動補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の補助対象者及び活動内容)
第2条 補助金の補助対象者は、次に掲げる市内の10人以上の団体とする。
(1) 自治会
(2) 子ども会育成会
(3) 老人クラブ
(4) 市立学校のPTA
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民で組織するボランティア団体
2 前項の補助対象者は、補助金の交付に当たり、次に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 県管理の河川敷において、500平方メートル以上の区間の除草活動を行うこと。
(2) 活動内容は年間2回以上の除草作業とし、併せてゴミ拾い等についても行うこと。ただし、天候、事故その他やむを得ない事由により活動が実施できないと認められる場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(令6告示22・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に基づき算出された額の合計額とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ下野市河川除草活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示22・一部改正)
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付の決定をするものとする。
(令6告示22・一部改正)
(令6告示22・一部改正)
(令6告示22・一部改正)
(令6告示22・一部改正)
(補助金の支払)
第9条 市長は、前条の規定による請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(令6告示22・一部改正)
(補助金交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(令6告示22・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月15日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令6告示22・一部改正)
補助金の額の算定区分
区分 | 算定方法 |
面積割 | 除草作業を行った実面積に1平方メートル当たり20円を乗じて得た金額 |
参加者割 | 除草作業の参加者1人当たり250円/回を乗じて得た金額 ただし、上限額は100,000円とする。 |
(令6告示22・旧様式第2号繰上・一部改正)
(令6告示22・旧様式第3号繰上)
(令6告示22・旧様式第4号繰上)
(令6告示22・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令6告示22・旧様式第6号繰上)
(令5告示93・一部改正、令6告示22・旧様式第7号繰上)
(令6告示22・旧様式第8号繰上・一部改正)