○下野市共同学校事務室推進会議運営規程
令和4年3月30日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市共同学校事務室運営規程(令和4年下野市教育委員会訓令第5号)第5条第2項の規定に基づき、下野市共同学校事務室推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 共同学校事務室(以下「事務室」という。)の実施計画に関すること。
(2) 事務室による学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。
(3) 事務室における成果及び課題に関すること。
(4) その他事務室に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長には学校教育課長の職にある者を充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、下野市共同学校事務室運営規程第3条に規定する拠点校の校長、下野市教頭会を代表する者、事務室の室長、事務室の主任及び学校教育課の職員とする。
(事務局)
第4条 推進会議の事務を処理するため、学校教育課に事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置き、学校教育課の職員を充てる。
3 事務局長は会長を補佐し、推進会議の円滑な運営に努める。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。