○下野市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和4年4月1日

告示第65号

下野市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成23年下野市告示第73号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画を一体とした下野市高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)の策定、推進等に当たり、広範な市民の意見を反映するため、下野市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

(3) 計画の評価及び見直しに関すること。

(4) その他高齢者保健福祉に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療・保健・福祉関係者

(3) 関係団体代表

(4) 介護保険被保険者代表

(5) その他市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌々年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(下野市高齢者保健福祉計画評価委員会設置要綱の廃止)

2 下野市高齢者保健福祉計画評価委員会設置要綱(平成31年下野市告示第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日において従前の下野市高齢者保健福祉計画評価委員会設置要綱に基づく下野市高齢者保健福祉計画評価委員会委員であった者については、残任期間までこの告示による委員とみなす。

(招集の特例)

4 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会及び委員の任期満了後に最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

下野市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和4年4月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)