○下野市まちづくり連絡調整会議設置要綱

令和4年7月13日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市のまちづくりの推進を図るため、下野市都市計画マスタープラン等に係る事務の協議及び調整を行う庁内組織として、下野市まちづくり連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 下野市都市計画マスタープランの推進に係る協議及び調整に関すること。

(2) 下野市立地適正化計画の推進に係る協議及び調整に関すること。

(3) 下野市都市交通マスタープランの推進に係る協議及び調整に関すること。

(4) 下野市景観計画の推進に係る協議及び調整に関すること。

(5) 下野市緑の基本計画の推進に係る協議及び調整に関すること。

(6) 市のまちづくりに係る開発行為等の協議及び調整に関すること。

(7) その他まちづくりの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 調整会議は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 委員長は、建設水道部長をもって充て、副委員長は都市計画課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、建設水道部都市計画課において処理する。

(推進体制)

第8条 委員及びその補助職員は、第2条で規定する所掌事務について、必要な調査、研究及び資料の整備を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

建設水道部長、総合政策課長、安全安心課長、環境課長、社会福祉課長、農政課長、商工観光課長、建設課長、都市計画課長、区画整理課長、水道課長、下水道課長、農業委員会事務局長、教育総務課長、文化財課長

下野市まちづくり連絡調整会議設置要綱

令和4年7月13日 訓令第8号

(令和4年7月13日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和4年7月13日 訓令第8号