○下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要綱

令和4年8月19日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の交付する下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の認定を受けた児童をいう。

(2) 1歳児 事業年度の初日の属する年の前々年の4月2日からその翌年の4月1日までの間に生まれた者をいう。

(3) 保育士 児童を処遇する保育士をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象事業は、次の要件のいずれにも該当する児童福祉施設において、1歳児の保育担当の保育士を充実させるための雇用費とする。

(1) 私立保育所又は私立幼保連携型認定こども園であること。(公設民営の保育所を除く。)

(2) 1歳児が6人以上入所しており、入所から6箇月が経過していること。

(3) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成31年栃木県条例第17号)又は幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栃木県条例第43号)に定める設備の基準を満たしていること。

(4) 「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び別に定める特別保育事業を実施するために必要な保育士等の数を超えて、1歳児3人に対し1人以上の保育士を配置していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる増員保育士の年間延べ人数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める補助基準額とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請に当たっては、市長が別に定める日までに下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定により交付の決定を行い、その旨を下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付決定者(以下「交付決定者」という。)に対し次の条件を付すものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第8条 実績報告に当たっては、市長が別に定める日までに下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、交付決定者から前条の実績報告を受けたときは、規則第16条の規定により補助金の額を確定し、下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知する。

(補助金の交付)

第10条 前条の通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、交付決定者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

増員保育士の年間延べ人数

補助基準額

6人以上11人以下

756,000円

12人以上17人以下

1,512,000円

18人以上23人以下

2,268,000円

24人以上29人以下

3,024,000円

30人以上35人以下

3,780,000円

36人以上41人以下

4,536,000円

42人以上47人以下

5,292,000円

48人以上53人以下

6,048,000円

54人以上59人以下

6,804,000円

60人以上

7,560,000円

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(令5告示93・一部改正)

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下野市1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要綱

令和4年8月19日 告示第118号

(令和5年6月1日施行)