○下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

令和4年9月13日

告示第132号

下野市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱(平成28年下野市告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市の交付する下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「一時預かり事業」とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園型Ⅰ 本市に住所を有し、主として幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に在籍する満3歳以上の幼児を教育時間の前後、長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に預かり、必要な保護を行う事業

(2) 幼稚園型Ⅱ 本市に住所を有する満3歳未満の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとして市から認定を受けた乳児又は幼児を、幼稚園において一時的に預かり、必要な保護を行う事業

(補助対象要件)

第4条 補助の対象となる幼稚園等は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を満たすこと。

(2) 児童福祉法施行規則第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭免許状所有者を2分の1以上とすること。

(3) 前号の教育・保育従事者の数は2人以上とすること。ただし、幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭免許状所有者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭免許状所有者1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭免許状所有者1人とすることができる。

(4) 保育士及び幼稚園教諭免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は、次のいずれかに該当する者とすること。

 子育て支援員研修実施要綱(「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙)における基本研修及び一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者

 令和5年3月31日までに家庭的保育事業ガイドライン(「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日付け雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙)によるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請に当たっては、市長が別に定める日までに下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定により交付の決定を行い、その旨を下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付決定者(以下「交付決定者」という。)に対し次の条件を付すものとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は中止しようとする場合には、下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の変更又は中止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第9条 実績報告に当たっては、市長が別に定める日までに下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、交付決定者から前条の実績報告を受けたときは、規則第16条の規定により補助金の額を確定し、下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、交付決定者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

令和4年9月13日 告示第132号

(令和5年6月1日施行)