○下野市立薬師寺小学校跡地利活用に係る事業者選定委員会設置要綱

令和4年12月16日

告示第166号

(設置)

第1条 下野市立薬師寺小学校跡地の利活用について、事業者の選定を厳正かつ適正に行うため、下野市立薬師寺小学校跡地利活用に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下野市立薬師寺小学校跡地の利活用に係る事業者の選定に関すること。

(2) 前号の選定に当たって委員会が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 副市長

(4) 総合政策部長

(5) 総務部長

(6) 都市建設部長

(7) 教育次長

(8) その他市長が認める者

(令6告示51・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する委員会の所掌事務が終了する日までとする。

2 委員は、前項に規定する任期中にその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し委員長が議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

下野市立薬師寺小学校跡地利活用に係る事業者選定委員会設置要綱

令和4年12月16日 告示第166号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年12月16日 告示第166号
令和6年3月29日 告示第51号