○下野市成年後見制度利用促進協議会設置要綱
令和4年12月28日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び組織並びに運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 認知症等により判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利擁護に関する諸課題に対し、関係機関が連携して成年後見制度の利用促進を図るため、協議会を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について意見交換、協議等を行う。
(1) 下野市成年後見サポートセンターの運営状況、体制等に関すること。
(2) 成年後見制度の利用促進に関する各種専門職団体及び関係機関の協力及び連携強化に関すること。
(3) 市民後見人等の成年後見制度の担い手に関すること。
(4) 成年後見制度の利用促進に関する地域課題の検討、調整、解決等に関すること。
(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 栃木県弁護士会に属する者
(3) 栃木県司法書士会に属する者
(4) 一般社団法人栃木県社会福祉士会に属する者
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌々年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(オブザーバー)
第6条 協議会は、必要があると認めたときは、次に掲げる者をオブザーバーとして招集することができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さない。
(1) 宇都宮家庭裁判所に属する者
(2) 栃木県職員
(3) 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会に属する者
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員及びオブザーバー以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。ただし、下野市成年後見サポートセンター事業実施要綱(令和4年下野市告示第175号)第2条ただし書の規定により、成年後見サポートセンター事業を社会福祉法人等に委託している場合にあっては、健康福祉部社会福祉課及び当該社会福祉法人等において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年3月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる会議及び委員の任期満了後に最初に開かれる会議は、市長が招集する。