○下野市学童保育室整備費補助金交付要綱
令和5年1月6日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市子ども・子育て支援事業計画に基づく放課後児童健全育成事業(学童保育)を実施する施設の整備に係る費用に対し、予算の範囲内で交付する下野市学童保育室整備費補助金(以下「補助金」という。)に関して、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「学童保育室」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を行うための施設をいう。
(1) 創設 新たに施設を整備すること。
(2) 改築 既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。
(3) 拡張 既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。
(5) 応急仮設施設整備 通知の第6により整備すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人その他の法第34条の8第2項の規定に基づき放課後児童健全育成事業を実施する法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(「子ども・子育て支援整備交付金の交付について」(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知)別紙。以下「国交付要綱」という。)別表1第3欄の種目ごとに同表第5欄に定める対象経費とする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(5) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に係る実支出額と国交付要綱別表1第4欄に定める基準額を比較し、いずれか少ない額に3分の2(通知第1の2に基づき、待機児童の解消のための学童保育室の整備を行う場合は、4分の3)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市学童保育室整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 所要額調書
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、当該申請者にその旨を記した下野市学童保育室整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を記した下野市学童保育室整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 所要額調書
(変更交付申請の承認等)
第9条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の変更交付が適当と認めるときは、下野市学童保育室整備費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の変更交付が適当でないと認めたときは、下野市学童保育室整備費補助金変更交付不決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、市長が別に定める日までに下野市学童保育室整備費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 精算額算出内訳書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金の交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(3) その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条に規定する交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該取消しの日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する期限を延長することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)