○下野市職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年11月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職及び一般職の職員並びに同法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所をいう。

(3) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

(ア) 妊娠又は出産に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(イ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくは勤務できなかったこと又は能率が低下したことに関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(ウ) 不妊治療を受けることに関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(エ) 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(オ) 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(カ) 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して勤務環境が害され、又は職員が損害若しくは不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談」という。)、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を害し、職務の能率の低下をもたらし、勤務環境を悪化させるものであることを認識し、ハラスメントをしてはならない。

(研修)

第5条 総務部長は、ハラスメントの防止及び排除のため研修を実施し、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談に対応するため、総務人事課に相談窓口を設置し、相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置するものとする。

2 相談員は、総務人事課人事給与グループリーダー及び総務人事課長が指名する職員をもって充てる。

3 相談窓口は、次に掲げる職員からの相談に対応するものとする。

(1) ハラスメントを受けた、又は現に受けている職員

(2) 他の職員がハラスメントを受けているのを見聞きした職員

(3) 他の職員からハラスメントを受けている旨の相談を受けた職員

(4) 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

4 相談窓口は、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが生じている場合だけでなく、その発生するおそれがあるとき、又はハラスメントに該当するか否か判断しがたい場合の相談についても対応するものとする。

5 市長は、第1項の相談窓口のほか、必要に応じて相談業務を外部の機関に委託することができる。

(相談の処理)

第7条 相談員は、前条の規定により相談窓口に相談があった場合には、事実関係の確認に必要な調査を行うとともに、当該相談の内容並びに処理の経過及び結果を総務人事課長に報告するものとする。

2 総務人事課長は、前項の規定による報告を受けて把握したハラスメント案件のほか、同項の規定によらず把握したハラスメント案件についても関係する所属長から事実確認を行い、関係する所属と連携を図りながら、当該案件を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

3 総務人事課長は、前項に規定する対応の経過について総務部長に報告するとともに、相談の内容及び状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を要請するものとする。

(ハラスメント対策委員会)

第8条 ハラスメントに関する案件に適切に対応し、その問題解決を図るため、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、1人以上の女性委員をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 総務人事課長

(5) 総務部長が推薦した部長職又は課長職

(6) 副市長が必要と認めた者

3 対策委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

6 対策委員会は、次に掲げる事項について審議及び必要な助言を行う。

(1) ハラスメントの認定に関すること。

(2) 相談に係る問題解決に関すること。

(3) その他ハラスメントの防止及び排除に関すること。

7 対策委員会は、審議した結果を報告書として調製し、市長へ報告するものとする。

8 委員は、自己又は自己の管理下におけるハラスメント案件についての審議に加わることができない。ただし、対策委員会の同意を得た場合は、この限りでない。

(対応措置)

第9条 市長は、対策委員会による審議の結果、ハラスメントの事実が認定されたときは、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 相談員、対策委員会の委員長及び委員その他相談に関与した職員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 ハラスメントの防止に関する庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年11月1日 訓令第11号

(令和4年11月1日施行)