○下野市いじめ問題再調査検討会議設置要綱

令和5年3月9日

告示第29号

(設置)

第1条 下野市立小学校、中学校及び義務教育学校における下野市いじめ問題対策連絡協議会等条例(令和3年下野市条例第6号。以下「条例」という。)第8条第2号の規定によるいじめの重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係の調査結果について、再調査の必要性を判断するため学識経験者等による検証を要すると市長が認めたときは、下野市いじめ問題再調査検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討を行い、提言する。

(1) 重大事態に係る事実関係の調査結果について、条例第11条の規定に基づく調査の必要性について

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 検討会議は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者の中から、必要の都度、市長が委嘱する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 条例第7条に規定する下野市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の委員の職にある者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 専門委員会の委員として、検討会議において検討する重大事態に係る事実関係の調査に関与した者

4 検討会議に座長を置き、委員の互選により定める。

5 座長は、会務を総理し、会議を代表する。

6 座長が不在のとき、又は座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事項についての検討が終了したときまでとする。

(意見聴取等)

第5条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(会議)

第6条 会議は、座長が招集する。

2 会議は、非公開とする。ただし、公開しても支障がないと判断することができる事案に係る会議については、会議に諮り、会議の全部又は一部を公開とすることができる。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第8条 委員に支給する報償費の額は1日13,000円とする。ただし、医師は20,000円とする。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定による委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

下野市いじめ問題再調査検討会議設置要綱

令和5年3月9日 告示第29号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和5年3月9日 告示第29号