○下野市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和5年3月16日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4の規定に基づき、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する重層的支援体制整備事業への円滑な移行を推進するための事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 重層的支援体制整備事業への移行準備事業(以下「事業」という。)の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部について、市長が適当と認めた社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業において実施する取組は、次に掲げるもののうち、重層的支援体制整備事業への円滑な移行に向けて市が実施する必要があると市長が認めたものとする。

(1) 庁内連携体制の構築等の取組 庁内関係部局を横断した職員による会議又は庁内の職員のほか庁外の関係者も参画する会議を開催し、重層的支援体制整備事業への移行に向けた具体的な検討を行う取組をいう。

(2) 多機関協働の取組 法第106条の4第2項第5号に規定する事業の実施に向けた準備を行う取組をいう。

(3) アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組 法第106条の4第2項第4号に規定する事業の実施に向けた準備を行う取組をいう。

(4) 参加支援の取組 法第106条の4第2項第2号に規定する事業の実施に向けた準備を行う取組をいう。

(5) その他事業の実施に関し必要な取組

(人員体制)

第4条 市長は、事業を円滑に実施し、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を構築するため、市に相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保健師、社会福祉士等の資格を有する者

(2) 相談支援機関等における実務経験を有する者

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下野市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和5年3月16日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月16日 告示第36号