○下野市農業研修者受入支援助成金交付要綱
令和5年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手の不足による農業の衰退が懸念される中にあって、次代の農業を担う新たな就農者を確保し、及び育成し、下野市における農業の振興を図るため、農業研修を希望する者(以下「研修者」という。)の受入れを行う農家(以下「受入農家」という。)に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象となる受入農家は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受けた市内に住所を有する個人農業者若しくは法人(以下「認定農業者」という。)又は市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する研修者を受け入れるものとする。
(1) 農業で自立を目指す者
(2) 市内に居住している者
(3) 営農する農地が市内にある者(取得見込みを含む。)
(4) 新規就農希望者で農業経営を開始していない者
(5) 研修者の登録時において、年齢が満18歳から65歳までの者
(1) 受入農家の経営主と研修者の続柄が3親等以内の場合
(2) 受入農家と研修者の間に雇用関係が認められる場合
(3) 受入農家が過去に同一の研修者を受け入れ、この告示に基づく助成金の交付を受けたことがある場合
(4) 受入農家が国、県又は他の市区町村から、既に目的を同じとする補助金等の交付を受けている場合
(登録)
第3条 受入農家として登録しようとする者は、農業研修者受入農家申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 研修者として登録しようとする者は、農業研修申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申込書の提出を受けたときは、これらの申込書を提出した受入農家及び研修者の情報を備付けの台帳に登録するものとする。
(受入農家と研修者のマッチング)
第4条 市は、前条第3項に規定する台帳の登録者より、受入農家と研修者のマッチングを行うものとする。
(1) 研修月数 3月以上24月以内の研修
(2) 研修日数 1月当たり月の日数の2分の1以上
(3) 研修時間 1日当たり4時間以上
2 前項第1号の規定は、24月を超える研修を行うことを妨げるものではない。ただし、24月経過後の研修期間については、交付の対象とはしない。
(助成額)
第6条 市が受入農家に対して交付する助成金の額は、研修者1人当たり月額3万円とし、最長24月間交付するものとする。ただし、前条第1項に定める要件を満たさない期間については助成金を交付しない。
2 助成金の交付については、当該年度の予算の範囲内において行うものとする。
(受入人数の制限)
第7条 受入農家が、助成金の対象となる研修者を同時に受け入れることができる人数は、3人を上限とする。
2 受入農家は、受け入れる研修者の研修期間が翌年度以後も継続する場合には、前項の承認申請書及び研修計画書を翌年度の4月30日までに改めて提出しなければならない。
(研修の中止、辞退)
第11条 受入農家が研修を中止し、又は研修者が研修を辞退する場合は、受入農家及び研修者双方の署名を農業研修者受入支援助成金研修中止(辞退)届(様式第8号)に記入し、受入農家が市長に届け出なければならない。
(研修の報告)
第12条 受入農家は、研修者の受入期間中、研修の実施内容について、研修者ごとに作成した研修月報(様式第9号)を毎月記載し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 受入農家は、研修期間が複数年度に渡る場合には、前項に定める実績報告書兼交付申請書を当該研修の実施年度ごとに提出するものとし、その提出期限は、当該研修の実施年度の末日とする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(実地調査)
第16条 受入農家は、研修の受入れ若しくは助成金の交付に係る報告又は実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の申請等により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 研修の実施内容が著しく不適当であると認められるとき。
(3) 助成金を交付することが適当でないと認められる事由が発生したとき。
(4) 告示に基づき市長が行った指示若しくはその他法令等に違反したとき、又は助成金の返還事由と認められるような不正行為等があったことが明らかになったとき。
3 市長は、第1項の規定に基づき交付決定を取り消した受入農家に対しては、本助成金に係る申請を受理しない。
(助成金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、農業研修者受入支援助成金交付決定取消通知兼返還命令書により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(助成金に係る帳簿等の保存)
第19条 受入農家は、本助成金の申請に係る帳簿及び証拠書類を整理し、助成の対象となった研修者の研修終了日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)