○下野市部活動地域移行検討委員会設置要綱
令和5年3月31日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 下野市における部活動の地域移行に関する諸事項を検討するため、下野市部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動地域移行における推進方針及び推進計画に関すること。
(2) 部活動地域移行における具体的な取組及び推進時の留意事項に関すること。
(3) その他部活動地域移行の円滑な推進に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 下野市立中学校及び義務教育学校長
(2) 下野市立学校のPTAを代表する者
(3) 下野市内のスポーツ団体を代表する者
(4) 下野市内の文化団体を代表する者
(5) 教育委員会事務局教育次長
(6) 教育委員会事務局職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育委員会事務局教育次長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
(職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 検討委員会は、特に必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。