○しもつけっ子応援プロジェクト実施要綱
令和5年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、誰もが安心して子育てができるよう、子育てに係る保護者の精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、子どもの健やかな成長を応援することを目的に、定期的な見守りの実施及び乳児に必要な紙おむつ等の購入助成券を交付するしもつけっ子応援プロジェクトの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児 市内に住所を有する満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 市内に住所を有する者であって、親権者、未成年後見人その他の現に乳児を監護しているものをいう。
(4) 見守り訪問 下野市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成20年下野市告示第47号)第3条に規定する訪問の概ね1月後に実施する家庭訪問をいう。
(5) 指定店 市への申請及び市の承認により、保護者が乳児用おむつ券を利用できる店として市の指定を受けた店をいう。
(支援対象者)
第3条 この告示による支援を受けることができる者は、保護者とする。
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳児の養育状況の把握及び相談援助
(2) 子育てに関する情報の提供
(3) 乳児用おむつ券の交付
2 支援は、市長が支援を行うに当たって必要な知識及び経験を有すると認める者が行う。
3 支援は、当該支援に係る乳児及び保護者に対し、見守り訪問時及び下野市乳幼児健康診査実施要綱(平成24年下野市告示第84号)第3条第2号に規定する10か月児健康診査受診時(以下「10か月健診時」という。)に対面により行う。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、見守り訪問時及び10か月健診時以外に対面により行うことができるものとする。
(見守り訪問の委託)
第5条 市長は、見守り訪問の実施を、市長が適当と認める者に委託することができる。
3 訪問先の乳児が双児以上の場合は、双児以上の児1人につき3,000円を前項本文の費用に加算する。
4 受託者は、支援の実施に当たり知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。受託者でなくなったときも同様とする。
6 受託者は、しもつけっ子応援プロジェクト見守り訪問者証(様式第1号)を携行し、訪問先の保護者に対し、その身分を明らかにする。
(乳児用おむつ券の助成内容及び助成額)
第6条 乳児用おむつ券により助成を受けることができる商品(以下「対象商品」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) おしりふき
(3) おむつライナー
2 助成額は、乳児1人1回当たり20,000円とする。
(交付申請)
第7条 乳児の保護者が乳児用おむつ券の交付を受けようとするときは、乳児用おむつ券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の時期は、見守り訪問時及び10か月健診時の2回とする。
3 乳児用おむつ券は、いかなる理由があっても再交付しない。
(乳児用おむつ券の使用)
第9条 保護者は、乳児用おむつ券による助成を受けようとするときは、指定店における対象商品の購入時において、当該指定店に乳児用おむつ券を提出しなければならない。
2 乳幼児おむつ券の使用に当たっては、購入しようとする対象商品の額が額面を超えたときの差額については保護者が負担するものとし、額面を下回ったときの差額については払戻しをしないものとする。
3 乳児用おむつ券の有効期限は、交付した日の属する年度の翌年度末までとする。
4 乳児用おむつ券は、これを交換し、譲渡し、又は売買してはならない。
(交付の取消し)
第10条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により乳児用おむつ券の交付を受けたと認めるときは、当該乳児に係る保護者への交付を取り消すことができる。
3 市長は、第1項の規定により乳児用おむつ券の交付を取り消す場合において、必要と認めるときは、当該保護者が既に使用した乳児用おむつ券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後措置)
第11条 受託者は、訪問結果について、対象者ごとに訪問結果票を作成し、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
2 受託者は、訪問の実施状況を1月ごとにまとめ、実施月の翌月10日までに乳児用おむつ券交付申請書及びしもつけっ子応援プロジェクト見守り訪問実施者一覧表(様式第6号)により、委託に係る費用を市長に請求するものとする。
(指定店の登録申請等)
第12条 指定店として登録を受けようとする者は、乳児用おむつ券対象商品販売指定店登録申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、登録する指定店を、乳児用おむつ券対象商品販売指定店台帳(様式第9号)に登録するものとする。
(指定店の遵守事項)
第13条 指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の趣旨を理解し、良質な対象商品の提供に努めること。
(2) 乳児用おむつ券の偽造、他人による使用その他の乳児用おむつ券の不正な使用が明らかである場合は、乳児用おむつ券の使用を拒否するとともに、速やかに市長に通報すること。
(3) 登録事項に変更が生じたときは、乳児用おむつ券対象商品販売指定店登録事項変更届(様式第10号)を速やかに市長に提出すること。
(4) 指定店としての登録を廃止するときは、乳児用おむつ券対象商品販売指定店登録廃止届(様式第11号)を速やかに市長に提出すること。
(調査)
第14条 市長は、指定店の提供する対象商品の内容に関し必要があると認めるときは、当該指定店に調査の協力を求めることができる。
(1) 第13条第4号に規定する廃止届が提出されたとき。
(2) 前条の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により指定店登録承認を受けたことが明らかになったとき。
(4) 次条の規定に基づく請求に不正があったとき。
(対象商品の代金の請求)
第16条 指定店は、請求書に乳児用おむつ券を添えて、原則として翌月10日までに、対象商品の助成に係る代金を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに当該代金を支払うものとする。
(支払額の返還)
第17条 市長は、指定店が偽りその他不正な行為によって前条第2項の規定による支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、施行日以後に出生した乳児の保護者について適用する。ただし、令和4年5月1日以後に出生した乳児が令和5年4月1日以後の10か月児健康診査を受診するときは、当該乳児の保護者についても適用する。