○下野市職員の定年前再任用短時間勤務事務取扱要綱
令和5年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市職員の定年等に関する条例(平成18年下野市条例第30号。以下「条例」という。)第12条に基づき、下野市が任用する定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用職員の勤務形態)
第2条 再任用職員の勤務形態は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において勤務する短時間勤務とする。
(再任用職員の勤務条件等)
第3条 再任用職員の任期は、任用の日から条例第3条に規定する定年退職日相当日までとする。
2 再任用職員の配属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
3 再任用職員の職務の級は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表4級に格付する。ただし、特に市長が、責任の度合い、職務の困難度に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。
4 再任用職員の給与については、給与条例の定めるところによるものとする。
5 再任用職員の旅費については、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の定めるところによるものとする。
6 再任用職員の服務については、再任用職員以外の職員の例によるものとする。
(再任用希望者の受付)
第4条 再任用を希望する職員は、再任用希望調査書(様式第1号)を総務人事課長を経由して市長に提出しなければならない。
(再任用職員の選考)
第5条 再任用職員を任用しようとするときは、選考を適正に行うため、下野市職員任用規程(平成18年下野市訓令第22号)第16条に規定する下野市職員試験委員会(以下「委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 再任用職員の選考の決定に当たっては、勤務実績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用を希望する職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合には選考から除外する。
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(再任用の取消し)
第6条 市長は、再任用職員が次のいずれかに該当する場合は、再任用を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該再任用職員に対し、再任用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、再任用職員の任用事務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職日以前2年間における勤務実績(任期更新にあっては再任用期間中におけるもの。) |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。 |
接遇 | 市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。 |