○下野市農業経営支援事業継続支援金交付要綱

令和5年7月18日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症及び国際情勢の影響を受けて、燃油、化学肥料等の価格が大幅に高騰する中、厳しい経営状況に直面している農業者等の負担軽減と営農の継続を支援するため、下野市農業経営支援事業継続支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者等」とは、農業を営む個人、集落営農組織又は農業法人をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 個人にあっては市内に住所を、集落営農組織又は農業法人にあっては市内に事業所を有し、市内の農地において営農していること。ただし、市外に住所を有する者のうち、市内の農地において営農を行っているものにあっては、農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けていること。

(2) 今後も引き続き市内で営農を継続する意欲がある農業者等であること。

(3) 令和4年に農業経営による農業収入を得ており、令和5年6月1日以前に所得税に係る確定申告又は個人住民税の申告がなされており、申告書に記載された農業収入金額が100万円以上であること。

(4) 市税及び公共料金(上下水道料金等の市に納付すべきものをいう。)を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支援金を交付しない。

(1) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団等に関係する者

(2) 支援金の交付の目的及び趣旨から市長が不適当と認める者

(交付額)

第4条 支援金の額は、別表の中欄に掲げる交付対象者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、いずれかの区分において、1回限りの交付とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、下野市農業経営支援事業継続支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては令和4年分の所得税に係る確定申告書又は個人住民税の申告書の写し及び当該確定申告書又は当該個人住民税の申告書に添付した収支内訳書の写し、法人にあっては前事業年度の確定申告書、法人事業概況説明書及び当該確定申告書に添付した収支内訳書の写し

(2) 市内の農地で営農を行う市外に住所を有する者については、市内で耕作していることが確認できる書類

(3) 別表の区分4に該当するかんぴょうの生産者にあっては、生産していることが確認できる書類

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和5年12月20日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、下野市農業経営支援事業継続支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた者が支援金の交付を受けようとするときは、下野市農業経営支援事業継続支援金交付請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 支援金の振込先の金融機関の通帳の写し(金融機関名、店名等、口座種類、口座番号及び名義人名が確認できるもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

(支払)

第8条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、支援金を指定の口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、第6条の規定により通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請があったとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に支援金の交付が完了しているときは、その者に対して、当該支援金の額の全部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、第9条の規定については、同項に規定する日以後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

区分

交付対象者

支援金額

1

主たる事業所を市内に有し、営農を行う集落営農組織又は農業法人

10万円

2

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する市内の認定農業者及び認定新規就農者

8万円

3

第3条第1項第1号ただし書に該当する者

4

2及び3以外の農業者等で、かんぴょうの生産を行っているもの

5万円

5

市内に住所を有する農業者等のうち、2及び4以外のもの

画像

画像

画像

画像

下野市農業経営支援事業継続支援金交付要綱

令和5年7月18日 告示第107号

(令和5年7月18日施行)