○下野市文化財保存活用地域計画推進協議会設置要綱
平成31年1月17日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 下野市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整を行うため、下野市文化財保存活用地域計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域計画の策定及び変更に関すること。
(2) 地域計画の実施及び進捗に係る協議に関すること。
(3) その他地域計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 次に掲げる者のうちから16人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 各団体を代表する者
(3) 文化財所有者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市の職員
(6) その他教育員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、文化財課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は教育長が招集する。