○令和5年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付要綱
令和5年10月5日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける保育施設の負担を軽減し、安定的に保育の提供等を継続してもらうための緊急的な対応として、電気料金等の高騰分を助成する令和5年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、令和5年4月1日時点で次の各号のいずれかに該当する市内の施設(公立を除く。)とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく設置の認可を受けている幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付及び地域型保育給付の対象となる教育・保育施設の確認を受けているものに限る。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく設置の認定を受けている認定こども園
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく設置の認可を受けている保育所
(4) 児童福祉法に基づく事業実施の認可を受けている地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)
(5) 児童福祉法に基づく事業開始に係る届出をしている認可外保育施設
(6) 児童福祉法に基づく事業開始に係る届出をしている放課後児童健全育成事業を実施する施設
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1施設につき50,000円とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備えるとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月13日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。