○下野市立国分寺中学校区学校建設準備庁内検討委員会設置要綱
令和5年10月13日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 下野市立国分寺中学校区における学校の建設に向けて、庁内の関係部局の職員により必要な事項を検討するため、下野市立国分寺中学校区学校建設準備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 下野市立国分寺中学校区の学校建設のあり方に関すること。
(2) 下野市立国分寺中学校区の学校建設の方法に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に、委員長を置き、教育次長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、教育総務課長をもって充て、委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
(部会)
第5条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名した者(以下「部会員」という。)で組織する。
3 部会には部会長を置き、教育総務課長を充てる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6教委訓令2・一部改正)
教育次長、総合政策課長、財政課長、都市政策課長、教育総務課長、学校教育課長 |