○下野市議会オンライン委員会運営要綱
令和5年10月6日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市議会委員会条例(平成18年下野市条例第166号。以下「条例」という。)第11条の2第1項の規定によるオンラインによる方法で開く委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(オンライン出席委員の責務)
第2条 オンラインにより委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、現に委員会室にいる状態と同等の環境を確保するため、常に映像及び音声の送受信により委員会室の状態を確認しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 下野市情報セキュリティ基本方針(令和元年下野市訓令第5号)を遵守し、情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2) オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者が入り込まないようにすること。
(3) 委員会に関係しない映像又は音声が入り込まないようにすること。
2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
3 オンラインにより委員会に出席するために必要な経費は、オンライン出席委員の自己負担とする。
(オンライン委員会の開会)
第3条 条例第11条の2第1項第2号の規定により、オンライン委員会の開会を求める委員は、原則として、オンラインによる出席を希望する日の2日前(市の休日に当たる日は、日数に算入しない。)の正午までに、オンライン委員会開会請求書(様式第1号)を委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、条例第11条の2第1項第1号に該当すると認めるとき、又は前項の請求がやむを得ない事由によるものと認めるときは、オンライン委員会の開会を直ちに決定するものとする。この場合において、委員長は、あらかじめ副委員長及び議長の意見を聴くことができる。
3 委員長は、前項の決定をしたときは、所属委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
2 委員長は、前項の申請書を提出した委員の委員会室への参集が困難であると認めるときは、これを許可するものとする。この場合において、委員長は、あらかじめ副委員長及び議長の意見を聴くことができる。
(オンライン出席委員)
第5条 委員長は、オンラインにより委員会に出席しようとする委員について、本人の映像及び音声が確認できる場合に限り、条例第11条の2第2項に規定する出席委員と認めるものとする。
(表決の方法等)
第6条 委員長は、挙手又は起立による表決をとろうとするときは、オンライン出席委員の可否を挙手と発言により1人ずつ確認した後、委員会室に出席している委員の可否を起立により確認し、オンライン出席委員の可否と合算して多少を認定するものとする。
2 委員長は、案件について異議の有無を諮るときは、オンライン出席委員及び委員会室に出席している委員に同時に行うものとする。
3 表決宣告の際、前条の状態が確認できないオンライン出席委員は、表決に加わることができない。
4 オンライン委員会においては、投票による表決を行うことができない。
(秩序保持に関する措置)
第7条 オンライン出席委員が条例第18条第2項に規定する状況にあるときは、委員長は、回線の遮断により、映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(公述人の発言)
第8条 オンラインによる方法で出席する公述人が条例第22条第3項に規定する状況にあるときは、委員長は回線の遮断により、映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。