○下野市保育所等熱中症対策事業補助金交付要綱
令和5年11月30日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市内の保育所等が、熱中症対策として冷房設備を設置し、又は更新するための改修等を行う事業を実施するに当たり、事業に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる施設を運営する法人又は個人(以下これらを「民営保育所等」という。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、当該年度の間に、民営保育所等が熱中症対策として冷房設備を設置し、又は更新するための改修等を行う事業とする。
2 この補助金の交付を受けてから10年を経過した日の属する年度の末日までに実施する同様の事業は、補助対象外とする。
(補助金の額)
第4条 この告示による補助金の額は、前条に定める補助対象事業の実施に要する経費の額とする。ただし、1施設当たり1,029,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市保育所等熱中症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 下野市保育所等熱中症対策事業補助金事業計画書(様式第2号)
(3) 見積書の写し
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、当該申請者にその旨を記した下野市保育所等熱中症対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を記した下野市保育所等熱中症対策事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条第2項による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、この補助金の交付の決定に当たり次の条件を付すものとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産(次号において「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の変更又は中止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(7) その他交付の条件については、厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱に定めるところに基づき、市長が適当と認めるものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市保育所等熱中症対策事業補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 下野市保育所等熱中症対策事業補助金事業報告書明細(様式第9号)
(3) 実施時期、経費の額及び支払済であることを証する書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。
(補助金の返還命令)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているとき、又は変更後の交付額を上回る額の補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。