○下野市学校情報セキュリティ委員会設置要綱
令和3年9月22日
教育委員会訓令第8号
(設置)
第1条 高度情報化社会の進展に対応し、市内の小中学校及び義務教育学校における情報セキュリティ対策を統一的に行うため、下野市学校情報セキュリティ対策基準(令和3年下野市教育委員会訓令第6号)2(8)の規定に基づき、下野市学校情報セキュリティ委員会(以下「学校情報セキュリティ委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、下野市学校情報セキュリティ対策基準の例による。
(所掌事項)
第3条 学校情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校情報セキュリティの重要事項に関すること。
(2) 教育情報セキュリティポリシーの運用及び見直しに関すること。
(3) 学校情報セキュリティの改善計画の策定に関すること。
(4) 学校情報セキュリティ対策の監査に関すること。
(5) その他学校情報セキュリティ対策に関すること。
(組織)
第4条 学校情報セキュリティ委員会は、統括教育情報セキュリティ責任者、副統括教育情報セキュリティ責任者、教育情報システム管理者、教育情報セキュリティ責任者をもって組織する。
2 学校情報セキュリティ委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には統括教育情報セキュリティ責任者を、副委員長には副統括教育情報セキュリティ責任者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、学校情報セキュリティ委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 学校情報セキュリティ委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、インシデント発生等の重要事案について協議する場合において、最高情報セキュリティ責任者の出席を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員又は各学校の教育情報セキュリティ管理者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 学校情報セキュリティ委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、学校情報セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。