○下野市有害鳥獣捕獲用罠貸出要綱
令和6年1月30日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等への被害を最小限に抑えるため、市が保有する有害鳥獣捕獲用罠(以下「罠」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 罠の貸出対象者は、市内に居住し、又は市内で事業を営む者のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による許可(以下「鳥獣捕獲許可」という。)を受けたものとする。
(貸出期間)
第3条 罠の貸出期間は、原則として鳥獣捕獲許可期間内とする。
(貸出手続)
第4条 罠の借受けを希望する者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣捕獲用罠借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸出料金)
第5条 罠の貸出料金は、無償とする。ただし、罠の設置及び回収並びに餌に要する費用は、前条第2項の規定により罠の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(管理責任)
第6条 借受者は、罠を滅失し、又は破損した場合は、速やかにその旨を有害鳥獣捕獲用罠滅失・破損報告書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 借受者の故意又は重大な過失により罠を滅失し、又は破損した場合には、借受者は、その補充、修繕等に係る費用を負担しなければならない。
3 罠の設置又は使用に伴い第三者に生じた損害については、市は一切の責任を負わない。
4 捕獲した有害鳥獣は、借受者の責任において適切に処分しなければならない。ただし、下野市有害鳥獣捕獲等取扱要領(平成18年下野市告示第214号)第10条の2第1項の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。
(転貸の禁止)
第7条 借受者は、罠を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(罠の返却)
第8条 借受者は、貸出期間満了後は、速やかに罠を返却しなければならない。
(返還命令)
第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、罠の貸出決定を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 目的外の使用をしたとき。
(3) 不正な手段により罠を借り受けたとき。
(4) 罠の設置又は使用に関して法令に違反したとき。
(貸出台帳の整備)
第10条 市長は、罠の貸出状況を明確にするため、有害鳥獣捕獲用罠貸出台帳を整備するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。