○下野市有害鳥獣捕獲用罠貸出要綱

令和6年1月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等への被害を最小限に抑えるため、市が保有する有害鳥獣捕獲用罠(以下「罠」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 罠の貸出対象者は、市内に居住し、又は市内で事業を営む者のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による許可(以下「鳥獣捕獲許可」という。)を受けたものとする。

(貸出期間)

第3条 罠の貸出期間は、原則として鳥獣捕獲許可期間内とする。

(貸出手続)

第4条 罠の借受けを希望する者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣捕獲用罠借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を審査し、適当と認めるときは、有害鳥獣捕獲用罠貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、罠を貸し出すものとする。

(貸出料金)

第5条 罠の貸出料金は、無償とする。ただし、罠の設置及び回収並びに餌に要する費用は、前条第2項の規定により罠の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(管理責任)

第6条 借受者は、罠を滅失し、又は破損した場合は、速やかにその旨を有害鳥獣捕獲用罠滅失・破損報告書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 借受者の故意又は重大な過失により罠を滅失し、又は破損した場合には、借受者は、その補充、修繕等に係る費用を負担しなければならない。

3 罠の設置又は使用に伴い第三者に生じた損害については、市は一切の責任を負わない。

4 捕獲した有害鳥獣は、借受者の責任において適切に処分しなければならない。ただし、下野市有害鳥獣捕獲等取扱要領(平成18年下野市告示第214号)第10条の2第1項の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(転貸の禁止)

第7条 借受者は、罠を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(罠の返却)

第8条 借受者は、貸出期間満了後は、速やかに罠を返却しなければならない。

(返還命令)

第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、罠の貸出決定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 目的外の使用をしたとき。

(3) 不正な手段により罠を借り受けたとき。

(4) 罠の設置又は使用に関して法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により罠の貸出決定を取り消したときは、有害鳥獣捕獲用罠貸出決定取消通知兼返還命令書(様式第4号)により当該借受者に通知し、罠の返還を命じるものとする。

(貸出台帳の整備)

第10条 市長は、罠の貸出状況を明確にするため、有害鳥獣捕獲用罠貸出台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市有害鳥獣捕獲用罠貸出要綱

令和6年1月30日 告示第4号

(令和6年1月30日施行)