○令和6年度下野市物価高騰対策学校給食費支援事業給付金交付要綱
令和6年3月18日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援事業として、学校給食費の保護者負担軽減のために給付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付対象者は、下野市立学校に在籍している児童及び生徒であって、令和6年4月分の学校給食の提供を受けるものとする。
2 給付金の交付を受けられる者は、前項に規定する児童又は生徒が在籍する下野市立学校の学校長とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、前条第1項に規定する児童及び生徒の保護者が納入する令和6年4月分の学校給食費の額とする。
(給付金の請求)
第4条 給付金の交付を受けようとする学校長は、令和6年度下野市物価高騰対策学校給食費支援事業給付金交付請求書(別記様式)を教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。
(給付金の交付)
第5条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに給付金を交付しなければならない。
(給付金の額の変更)
第6条 学校長は、給付金の交付後に給付金の額に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、学校長に対し、期間を定めて当該給付金の差額の返還を求めるものとする。
(交付の取消し)
第7条 市長は、学校長がこの告示に違反したときは、給付金の交付を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の交付を取り消した場合において、すでに当該給付金を交付しているときは、学校長に対し、期間を定めて当該給付金の返還を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに請求の受付がなされた給付金については、なおその効力を有する。