○下野市不法投棄等監視カメラ貸与に関する要綱

令和6年3月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、常習的に行われる一般廃棄物の不法投棄又は産業廃棄物の不適正搬出の抑止に資するため、市で所有する監視カメラを自治会へ貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条に規定する行為をいう。

(2) 不法投棄等監視カメラ(以下「監視カメラ」という。) 不法投棄の防止及び不法投棄の原因者の把握を目的とするカメラであって、録画装置を備えるものをいう。

(貸与の対象者等)

第3条 監視カメラの貸与を受けることができる者は、不法投棄を抑止するため監視カメラを設置しようとする自治会であって、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 監視カメラの貸与を受ける目的が特定の個人又は団体を撮影し、又は監視するものでないこと。

(2) 設置場所が不法投棄の発生率が高い場所であって、監視カメラの設置により不法投棄の抑止効果が期待できると認められること。

(撮影範囲)

第4条 監視カメラによる撮影範囲は、屋外又はこれに準ずる通路、駐車場等の公共空間とする。ただし、不法投棄の状況により本文に規定する場所以外の場所の撮影が必要な場合であって、当該撮影場所に関係する住宅等の居住者、所有者又は管理者の同意を得た場合はこの限りでない。

(申請等)

第5条 申請者は、下野市不法投棄等監視カメラ貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 下野市不法投棄等監視カメラの貸与に関する誓約書(様式第2号)

(2) 監視カメラによる撮影対象区域を明らかにした写真

(3) 監視カメラを設置する場所を表示した見取図

(4) 次項に規定する同意又は許可関係書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請に当たり、事前に次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 監視カメラを設置することについて、設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該使用する権利を有する者を含む。以下同じ。)の同意を得ること。

(2) 監視カメラを設置することについて道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要な場合には、当該許可を受けること。

(貸与期間)

第6条 監視カメラの貸与期間は、30日以内とする。ただし、返却期限日が下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、市の休日の翌日を返却期限日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、30日以内に限り貸与期間の延長をすることができる。

(貸与の決定)

第7条 市長は、第5条の規定により貸与申請書等を受理したときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、下野市不法投棄等監視カメラ貸与・不貸与・変更決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、貸与を決定する場合において、この告示に定める条件のほか、必要に応じて条件を付すことができる。

(貸与申請の取下げ)

第8条 申請者は、貸与申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した貸与申請書を市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第9条 申請者は、第5条の申請内容に変更があるときは、変更が生じた時点で速やかに、変更が生じたことを明らかにした必要書類とともに貸与申請書を市長に提出しなければならない。

(貸与決定の取消し)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により監視カメラの貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、既に監視カメラを貸与しているときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 監視カメラを第3条各号以外の目的に使用したとき。

(3) 貸与決定の条件又はこの告示に定める規定に違反したとき。

(4) その他公序良俗に反すると認められる行為があったとき。

(変更決定通知及び取消決定通知)

第11条 市長は、第9条の規定により監視カメラの貸与内容の変更に係る申請書を受理し、当該内容変更を決定したときは、下野市不法投棄等監視カメラ貸与・不貸与・変更決定通知書により貸与決定者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により監視カメラの貸与を取り消したときは、下野市不法投棄等監視カメラ貸与取消通知書(様式第4号)により貸与決定者に通知するものとする。

(遵守事項)

第12条 貸与決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な注意をもって監視カメラを管理し、貸与の目的に従ってその効率的運用を図ること。

(2) 下野市不法投棄等監視カメラの貸与に関する誓約書の1から9までに規定すること。

(3) 監視カメラによって撮影された画像については、適正かつ慎重に取り扱い、画像及びデータの漏えい等により個人のプライバシーを侵害することのないよう措置を講じること。

(4) 監視カメラによって撮影された画像を正当な理由なくしてみだりに閲覧できないよう措置を講じること。

(5) 監視カメラの設置及び撮影された画像並びにデータの取扱いに関して発生した問題については、責任を持ってこれを解決すること。

(6) 監視カメラを他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保にしないこと。

(7) 監視カメラの盗難等に十分留意し、貸与決定者の故意又は重大な過失により破損、盗難等が発生した場合には、損害について賠償の責を負うこと。

(8) 不法投棄抑止効果を高めるため、監視カメラを設置している旨を撮影対象区域の見やすい場所に表示すること。ただし、当該表示を行うことによって監視カメラの効果が期待できないと認められる場合はこの限りでない。

(9) 警察等の捜査機関から監視カメラによって撮影された画像の閲覧を求められた場合には、これに最大限協力をすること。

(10) 市が行う監視カメラの設置状況の検査に協力すること。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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下野市不法投棄等監視カメラ貸与に関する要綱

令和6年3月28日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)