○下野市東の飛鳥プロジェクト推進チーム設置要綱
令和6年3月11日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市東の飛鳥プロジェクト推進チーム(以下「推進チーム」という。)の設置等に関し、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程(平成19年下野市訓令第43号)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的及び名称)
第2条 東の飛鳥プロジェクトの推進を図ることを目的として、推進チームを設置する。
(所掌事務)
第3条 推進チームは、前条に規定する設置目的に沿って、次に定める業務を行う。
(1) 東の飛鳥プロジェクトの推進に係る調査研究、情報発信等に関すること。
(2) 東の飛鳥プロジェクトの推進に係る庁内及び関係機関との調整に関すること。
(3) 東の飛鳥プロジェクトの推進に係る庁内及び関係機関との連携及び協力に関すること。
(4) その他東の飛鳥プロジェクトの推進に関すること。
(設置期間)
第4条 推進チームは、設置の日から審議が終了するまで置くものとする。
(組織)
第5条 推進チームは、別表に掲げる部署の課長及びグループリーダー1人(以下「推進メンバー」という。)をもって組織する。
2 推進チームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、リーダーに総合政策課長を充て、サブ・リーダーに文化財課長を充てる。
(運営)
第6条 推進チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要に応じてワーキンググループ等を設置することができる。
3 リーダーは、必要に応じて推進チームの会議に推進メンバー以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 推進チームの庶務は、総合政策部総合政策課において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、審議終了の日をもってその効力を失う。
附則(令和6年4月18日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6訓令13・一部改正)
推進メンバー | 総合政策部総合政策課 |
総合政策部市民協働推進課 | |
総務部総務人事課 | |
市民生活部安全安心課 | |
健康福祉部社会福祉課 | |
健康福祉部子育て応援課 | |
健康福祉部こども家庭センター | |
健康福祉部高齢福祉課 | |
健康福祉部健康増進課 | |
産業振興部農政課 | |
産業振興部商工観光課 | |
都市建設部都市政策課 | |
都市建設部管理保全課 | |
都市建設部整備課 | |
教育委員会事務局教育総務課 | |
教育委員会事務局学校教育課 | |
教育委員会事務局生涯学習文化課 | |
教育委員会事務局文化財課 | |
教育委員会事務局スポーツ振興課 |