○下野市個人情報の保護に関する審査請求事務取扱要領

令和6年3月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定める審査請求に関する事務の取扱いについて、別に定めがある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この訓令において「所管課」とは、処分庁として個人情報における開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に対する可否の決定及び決定通知書の送付を行う課及び局(以下「課」という。)をいう。

2 この訓令において「審査請求担当課」とは、審査庁として審査請求に係る事務を担当する、別表左欄に掲げる所管課に対し、同表右欄に掲げる課をいう。

(事務分掌)

第3条 個人情報における開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等(以下「処分」という。)又は開示請求等に係る不作為(以下「不作為」という。)についての審査請求(以下「審査請求」という。)に係る事務を効率的かつ適切に行うため、次の事務を分掌する。

2 総務人事課において行う事務は、次のとおりとする。

(1) 処分又は不作為に係る審査請求書の受付(所管課又は審査請求担当課において受け付けることができるものを除く。)及び審査請求担当課への送付に関すること。

(2) 下野市情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(3) 下野市情報公開・個人情報保護調整委員会に関すること。

3 所管課において行う事務は、次のとおりとする。

(1) 審査請求についての情報提供に関すること。

(2) 所管課が行った処分又は所管課の不作為に係る審査請求書の受付(審査請求担当課において受け付けることができるものを除く。)及び審査請求担当課への送付に関すること。

(3) 弁明書の提出に関すること。

(4) 所管課が行った処分又は所管課の不作為についての訴訟に関すること。

4 審査請求担当課において行う事務は、次のとおりとする。

(1) 所管課が行った処分又は所管課の不作為に対する審査請求書の受付及び収受に関すること。

(2) 弁明書の提出要求及び送付に関すること。

(3) 第1号の審査請求書に係る下野市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。

(4) 第1号の審査請求書についての裁決に関すること。

(5) 前号の裁決についての訴訟に関すること。

(審査請求に係る事務)

第4条 審査請求に係る事務は、次により行うものとする。

(1) 法による処分又は不作為に対する審査請求

開示請求等に対して、所管課が行う処分又は所管課の不作為についてなされる審査請求は、当該所管課の属する実施機関に対する審査請求となる。

(2) 審査請求書の受付窓口

審査請求書は、処分又は不作為に係る実施機関に提出されるものであるが、審査請求人の利便を考慮し、総務人事課においても受付を行うことができる。

(3) 審査請求書の取扱い

 所管課が審査請求書の提出を受けたときは、その写し1部を保管するとともに、速やかに当該審査請求書を審査請求担当課に、当該審査請求書の写しを総務人事課に送付するものとする。

 審査請求担当課が審査請求書の提出を受けたときは、速やかに当該審査請求書の写しを所管課及び総務人事課に送付するものとする。

 総務人事課が審査請求書の提出を受けたときは、その写し1部を保管するとともに、速やかに当該審査請求書を審査請求担当課に、当該審査請求書の写しを所管課に送付するものとする。

 審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条の規定により書面(審査請求書)を提出しなければならないので、口頭又は電話による審査請求があった場合には、審査請求人に対し書面による適法な手続を行うよう指導するものとする。

(4) 審査請求書の収受

審査請求担当課は、次のに掲げる事項について記載内容の確認を行うとともに、収受の手続を行うものとする。この場合に、当該審査請求書の記載内容に不備又は不足があるため当該審査請求が不適法である場合は、審査請求担当課は、審査請求人に対しその補正を命ずるものとする。

なお、審査請求が次のに掲げる不適法な審査請求である場合には、当該審査請求は審査請求担当課の決定により却下するものとする。

 審査請求書の記載事項

 処分についての審査請求の場合

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 審査請求に係る処分の内容

(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(エ) 審査請求の趣旨及び理由

(オ) 決定通知書における教示の有無及びその内容

(カ) 審査請求の年月日

(キ) 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合にはその代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(ク) 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合には、正当な理由

 不作為についての審査請求の場合

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

(ウ) 審査請求の年月日

(エ) 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合にはその代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

 不適法な審査請求

審査請求が不適法である場合とは、審査請求書の記載内容の不備又は不足により不適法であって補正することができないことが明らかな場合のほか、次に掲げる場合がある。

 審査請求書が法定の期間後に提出されたとき。

 審査請求ができない事項であったとき。

 審査請求の資格がない者からなされたとき。

(5) 弁明書の作成

審査請求担当課は、所管課に対し、相当の期間を定めて審査請求書に対する弁明書の作成及び提出を求めるものとする。この場合において、所管課は、弁明書の正本並びに審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)の人数に相当する弁明書の副本を作成し、審査請求担当課に提出しなければならない。

審査請求担当課は、審査請求人及び参加人に対し、弁明書の副本を送付するものとする。

(6) 反論書の提出

審査請求担当課は、前号の規定による弁明書の副本の送付に併せて、相当の期間を定めて、審査請求人に対しては弁明書に対する反論書を、参加人に対しては弁明書に対する意見書を提出できる旨を通知するものとする。

(7) 下野市情報公開・個人情報保護審査会への諮問

審査請求担当課は、当該審査請求を不適法であることを理由として却下するときを除き、全て下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。諮問は、諮問書(下野市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則(令和5年下野市規則第12号。以下「規則」という。)様式第39号から様式第42号まで)のほかに、次に掲げる書類を添付して審査会の事務局である総務人事課に提出するものとする。

 保有個人情報開示請求書(保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書)の写し

 処分に係る通知書の写し

 審査請求書の写し

 部分開示決定をして、写しを交付した場合、その交付した写しの写し

 弁明書の写し

 保有個人情報の開示について反対の意思が記載された保有個人情報の開示決定等に関する意見書(規則様式第15号。以下「反対意見書」という。)が提出されている場合は反対意見書の写し

 その他当該審査請求についての審査を行う上で必要と認められる資料

なお、審査請求担当課は、これらの書類の提出後に審査請求人又は参加人から反論書その他の関係資料の提出を受けたときは、速やかに当該関係資料の写しを総務人事課に提出するものとする。また、所管課及び審査請求担当課は、審査会が処分又は不作為に対する理由説明書等の提出及びその他説明を求めたときは、その求めに応じなければならない。

(8) 諮問をした旨の通知

審査請求担当課は、前号の諮問をしたときは、次に掲げる審査請求人等(以下「審査請求人等」という。)に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人

 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(9) 審査請求に対する裁決

審査請求担当課は、審査会から答申を受けたときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

裁決に当たっては、次の書類を添付し、起案により裁決手続を行い、裁決に関する決定(専決)権者は、それぞれの実施機関の決裁規程等の定めるところによる。なお、その際に総務人事課に合議するものとする。

 保有個人情報開示請求書(保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書)の写し

 処分に係る通知書の写し

 審査請求書

 部分開示決定をして、写しを交付した場合、その交付した写しの写し

 弁明書

 反論書が提出されている場合は反論書

 反対意見書が提出されている場合は反対意見書の写し

 審査会の答申

 裁決書の案

 その他裁決の参考となる資料

(10) 審査請求人等への裁決内容の通知

審査請求担当課は、審査請求に対する裁決を行ったときは、直ちに審査請求人等に対し、裁決書の謄本を送達するとともに、所管課及び総務人事課に対し、裁決書の写しを送付するものとする。

裁決の送達を確実にし、かつ、後日の紛争を防止するために、裁決書の謄本の送付は、配達証明扱いの郵便によるものとする。

なお、所管課は、不開示とした原処分(一部を不開示とした原処分を含む。)を取り消して保有個人情報を開示する場合には、裁決書の謄本の送達と同時又は送達後速やかに全部開示決定通知書又は部分開示決定通知書を審査請求人に送付するとともに、当該情報に第三者の個人情報が記録されているときは、当該第三者に対し開示決定の内容を通知するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所管課

審査請求担当課

総合政策課

市民協働推進課

総合政策課

総務人事課

財政課

契約検査課

税務課

総務人事課

安全安心課

市民課

環境課

安全安心課

社会福祉課

子育て応援課

こども家庭センター

高齢福祉課

健康増進課

社会福祉課

農政課

商工観光課

農政課

都市政策課

管理保全課

整備課

企業経営課

上下水道課

都市政策課

会計課

会計課

備考 所管課と審査請求担当課が同一となる場合は、当該課において審査請求に係る処分又は不作為に関与していない職員が審査請求に係る事務を行うものとする。

下野市個人情報の保護に関する審査請求事務取扱要領

令和6年3月29日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第11号