○令和6年度下野市物価高騰対策保育所等副食費支援事業給付金交付要綱
令和6年5月13日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援事業として、保育所等副食費の保護者負担軽減のために給付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等」とは、次に掲げる施設を運営する法人又は個人をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項により栃木県知事の認可を受けた保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項による栃木県知事の認定又は同法第17条第1項による栃木県知事の認可を受けた認定こども園
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
2 この告示において「副食費」とは、保育所等で提供する副食に要する食材料費をいう。
3 この告示において「対象児童」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、同法第19条第1号又は第2号に該当するものをいう。ただし、同法第19条第2号に該当するもののうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、令和6年4月1日時点で保育所等に在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている対象児童であって、令和6年4月分の保育所等給食の提供を受ける者とする。ただし、令和6年4月分の副食費が免除されている児童は除くものとする。
2 給付金の交付を受けられる者は、令和6年4月1日時点で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の私立保育所等の設置者
(2) 市外の保育所等に在籍し、かつ、前項に規定する対象児童と生計を同じくしている保護者(副食費を支払った場合に限る。)
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(給付金の請求)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、市長が定める期日までに、令和6年度下野市物価高騰対策保育所等副食費支援事業給付金交付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(給付金の交付)
第6条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに給付金を交付しなければならない。
(給付金の額の変更)
第7条 請求者は、給付金の交付後に給付金の額に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、請求者に対し、期間を定めて当該給付金の差額の返還を求めるものとする。
(交付の取消し)
第8条 市長は、請求者がこの告示に違反したときは、給付金の交付を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の交付を取り消した場合において、既に当該給付金を交付しているときは、請求者に対し、期間を定めて当該給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに請求の受付がなされた給付金については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)