○下野市統括保健師設置要綱
令和6年3月28日
告示第59号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進を図るための様々な活動を効果的に推進し、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整するため、統括保健師を置く。
2 統括保健師は、健康福祉部健康増進課に配置する。
3 統括保健師を補佐するため、健康福祉部内に統括保健師補佐を複数置くことができる。
(所管事務)
第2条 統括保健師は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 複数の部課に関係する保健師業務について当該部課間の連絡調整及び情報共有を行うこと。
(2) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の総合調整に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、統括保健師を補佐する事務を所掌する。
3 統括保健師補佐は、統括保健師に事故があるときは、その職務を代理する。
(任命等)
第3条 市長は、統括保健師及び統括保健師補佐を任命する。
2 統括保健師の定数は、1人とする。
(指揮監督)
第4条 統括保健師及び総括保健師補佐は、その所掌事務を処理するに当たっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。