○下野市こども家庭センター設置運営に関する要綱
令和6年4月1日
告示第73号
(設置)
第1条 全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び子育て世代包括支援センター設置運営について(平成29年3月31日付雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子育て世代包括支援センターの機能を有する、下野市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、下野市とする。ただし、第5条に定める業務の一部を市長が適当と認めた法人、団体等に委託することができる。
(設置場所)
第3条 センターは、健康福祉部内に設置する。
(支援対象)
第4条 センターにおける支援の対象者は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 センターにおける業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項に掲げる業務
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務
(職員の配置)
第6条 センターには、前条の業務を実施するため次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 助産師
(5) 社会福祉士
(6) その他の必要な職員
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下野市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 下野市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年下野市告示第52号)は、廃止する。
(下野市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 下野市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年下野市告示第13号)は、廃止する。