○令和6年度下野市定額減税を補足する臨時特別給付金支給事務実施要綱
令和6年6月14日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として臨時的に実施する定額減税を補足する臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「調整給付金」とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される定額減税を補足する臨時特別給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条の支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送申請方式 書類提出者が確認書を郵送により市に提出し、市が書類提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 書類提出者が確認書を市の窓口に提出し、市が書類提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金交付方式 書類提出者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) オンライン申請方式 書類提出者が確認書に記載する申請用フォームを通じて市に電子申請し、市が書類提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 書類提出者は、調整給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、当該書類提出者本人による申請であることを証する。
4 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)要件確認書送付先変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、当該書類の委任欄への記載をするものとする。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、代理人が当該代理人本人であることを証する。
(申請期限)
第8条 調整給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月10日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定するものとする。
2 市長は、前項の支給決定者に対し、調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、調整給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、それらの補正が行われないことその他書類提出者の責に帰すべき事由により令和6年11月8日までに支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、新たに要件を満たすこととなる給付金を支給する場合は、支給を行った調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。